派遣での再就職手当について。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。
再
就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
失業保険を受けているのですが、
私の場合、12月に給付されます。
ですが、派遣で仕事が決まり
11月から働くのですが、
派遣先との契約が3月までです。
再
就職手当を貰える条件として
1年を超えて勤務することとありますが
3月までの契約なのでこの条件を
満たしておりません。
仕事が決まったらハローワークに
届出を出さないといけないんですが、
派遣だと仕事が決まっても
届出は出さなくていいんでしょうか?
また届出を出さない場合、
派遣で働きながらも
基本手当は貰えるのでしょうか?
教えてください。
>派遣だと仕事が決まっても届出は出さなくていいんでしょうか?
派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。
この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)
就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)
>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?
雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)
詳しくはハロワでご確認ください。
派遣契約でも雇用保険の加入要件(所定労働時間が20h/週以上、31日以上の雇用見込み)を満たす仕事に就くなら、ハロワに再就職の申告(=採用証明書の提出)をしましょう。
この仕事が1年を超える雇用見込みでなければ「再就職手当」の対象にはならないけれど、「就業手当」の対象にはなるかもしれない。(今回働く派遣元が 前回離職時と同じだったら対象にはならないけどね)
就業手当の対象になるなら、労働契約期間中の就業していない日も含め 基本手当の30%(上限額 ¥1,752/日、日数は基本手当の支給残日数分が限度)が失業認定日ごとに支給されるのだが、4週に1回の失業認定日にはハロワに行って「失業認定申告書」と「就業手当支給申請書」を提出しなければならない。(*ただし 条件によっては郵送による申請が認められる)
>届出を出さない場合、派遣で働きながらも基本手当は貰えるのでしょうか?
雇用保険の加入要件を満たす仕事に就いたら 働きながら基本手当を受け続けることはできない。(逆の言い方をすれば、働きながら基本手当を受けられるのは 雇用保険の加入要件を満たさない短期・単発等の臨時的な就業に限られる ということ)
詳しくはハロワでご確認ください。
現在適応障害なのですが、次休んだら解雇と言うわれてます。解雇された場合、失業保険はもらえますでしょうか?ちなみに雇用保険に入って10年以上になります。一度傷病手当金を支給された事があ
ります。
二度目の申請をしようと医者に傷病手当申請書をあずけてますが、もし
申請した場合おりますでしょうか?
ります。
二度目の申請をしようと医者に傷病手当申請書をあずけてますが、もし
申請した場合おりますでしょうか?
解雇であっても辞職であっても失業保険はもらえます。
ただ、会社都合と自己都合ではもらい始める時期と支給を受けられる期間が違うので、会社都合の方が得です。
傷病手当は最初に支給を受けた時期と同じ傷病かどうかで違ってきます。
前回の給付を受けた日から1年半以内に再発したら、その1年半までの期間は受給できます。
ただし、最初の支給を受けた日から1年半を超えて受給することはできません。
この最初の受給日は「この日から休み始めましたよ」という日です。
1年半を超えていたら同じ病気かどうかで変わります。
同じ病気が治っていない状態で1年半を超えていたら受給することは出来ません。
前回の病気が治っていたのにまた病気になってしまったという場合は、新たに別の病気が発症したとみなされるので受給することができます。
受給期間は1年半です。
治ったと言えるかどうかは以下のようになると思います。
・通院もしておらず服薬もしていなかった
・長期間、自覚する症状もなくなっていた
・普通に働いていた
2つ目の長期間は精神疾患では3年が基準となっているようですが、確認が必要です。
この傷病手当金に関しては必ず社会保険事務所などで確認してください。
そうだった。
傷病手当金をもらっている間は失業給付金はもらえませんね。
働けない状態ですから。
同時に受給できるケースはありません。
ところで、傷病手当金の申請に診断書はいらないと思いますけど。
会社に提出したのは休職についてでしょうか?
会社には申請書を提出し、必要事項を記入してもらう必要があります。
詳しくは総務に聞くのがいいでしょう。
傷病手当金そのものについては責任ある機関で確認してください。
ただ、会社都合と自己都合ではもらい始める時期と支給を受けられる期間が違うので、会社都合の方が得です。
傷病手当は最初に支給を受けた時期と同じ傷病かどうかで違ってきます。
前回の給付を受けた日から1年半以内に再発したら、その1年半までの期間は受給できます。
ただし、最初の支給を受けた日から1年半を超えて受給することはできません。
この最初の受給日は「この日から休み始めましたよ」という日です。
1年半を超えていたら同じ病気かどうかで変わります。
同じ病気が治っていない状態で1年半を超えていたら受給することは出来ません。
前回の病気が治っていたのにまた病気になってしまったという場合は、新たに別の病気が発症したとみなされるので受給することができます。
受給期間は1年半です。
治ったと言えるかどうかは以下のようになると思います。
・通院もしておらず服薬もしていなかった
・長期間、自覚する症状もなくなっていた
・普通に働いていた
2つ目の長期間は精神疾患では3年が基準となっているようですが、確認が必要です。
この傷病手当金に関しては必ず社会保険事務所などで確認してください。
そうだった。
傷病手当金をもらっている間は失業給付金はもらえませんね。
働けない状態ですから。
同時に受給できるケースはありません。
ところで、傷病手当金の申請に診断書はいらないと思いますけど。
会社に提出したのは休職についてでしょうか?
会社には申請書を提出し、必要事項を記入してもらう必要があります。
詳しくは総務に聞くのがいいでしょう。
傷病手当金そのものについては責任ある機関で確認してください。
これって、自己都合退社なのでしょうか?
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。
診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。
ここで質問です。
・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?
文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
今年3月に会社都合で仕事を失いました。
その際失業保険は頂いていたのですが、
残日数40日あたりで、就職が決まり9月から働き始めました。
劣悪な会社に入ってしまい、ついに体調不良になり、
病院でうつ病のため2週間の自宅療養が必要と診断されました。
診断書を会社に提出したところ、辞表を提出する様に言われました。
ここで質問です。
・これは、自己都合での退職になるのでしょうか?
・しばらく求職活動もできそうにないのですが、残日数の40日分の失業保険はもらえるのでしょうか?
文章がまとまらずにわかりにくいかと思いますが、明日辞表を出す様に言われていますので、
早急にご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
この場合、「就労の継続が困難とされる場合は自主的に退職すること」というような文言が会社の就業規約に明言されていない限り、自己都合での退職を迫られても拒否できます。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。
上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
就業規約は労働基準監督署に提出をして認可を受けなければいけないものなので、そこに書かれている内容を会社も守らなければいけません。違反した場合は労基署に告発すれば指導が入りますし、不当解雇ということで会社はペナルティを科せられます。
上記条件を確認の上、辞表を拒否し、会社都合による退職を申請しましょう。
そうすれば解雇通告から1ヶ月分の給与をもらうことも、交渉次第では可能です。
ちなみにハローワークのほうは、今の会社に入る際に登録を抹消してますよね?
前回の失業者登録と別扱いになるので、現在の会社での勤務日数からしか計算されません。
つまり、残念ですが前の登録のときの残日数40日分は、給付されないと思います。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金を受給するためには、下記の全ての条件を満たす必要があります。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。
休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。
また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。
退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。
失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。
但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。
3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。
また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
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