失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
失業保険について。
認定日を行きそびれ過ぎてしまった場合、その期間は受給期間内であれば先延ばしになるのでしょうか?
また、2時間程度のアルバイトもしました。過ぎてしまった期間の報告
も必要でしょうか?
一回パスになります。
その期間失業期間とは認定されませんので失業ではなかったと言うことになりますか不支給です。
ですからその期間にしたアルバイトは関係ありません。
報告も必要ありません。
失業保険について。
自己都合による退職の場合、失業保険を実際にもらえるのは約3ヶ月分なのですか?

はじめての失業保険でよくわからず、説明書を読んでみると、失業保険はそれぞれの待機期間などはあるが失業した日から1年以内は保険を受けられると書いてあったような気がしたのですが、
実際にハローワークに電話をしてみたら90日分と言われたかもしれなくて(すみません、私も意味がよくわかっていないので自信ありません)。
3月に退職して5月早めに申請したとして、待機3ヶ月などたってから約半年分は権利があると思ったのですが、私の場合は3ヶ月分なのですか?
自己都合退職の給付日数は、雇用保険被保険者期間10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日です。

受給期間は申請からでなく、離職日から1年が受給期間です。
失業保険と週20時間未満のアルバイトについて質問です。

私は現在失業給付金を受給しています。
先日アルバイトの採用が決まりまして、一日4時間の週4日出勤です。

ハローワークに伝えたところ、週20時間に満たない場合は就職したとみなさないので失業給付金は継続して貰える。ただし、求職活動を二回以上してください。と言われました。

私はもともと一日4~5時間の週3~4日の仕事を希望していたので、ほぼ希望通りのバイトが決まった事で、これ以上求職活動をする必要はないのですが…。

ただ、今より条件の良いバイト(時給がいいとか家から近いとか)を探すという形で求職活動を続ければ、失業給付金をいただいて良いのでしょうか?

また、週20時間というのは平均してのカウントでしょうか?
私の決まった仕事はシフト制で、基本は週4日ですが研修で週5になったり、逆に週3になったりします。また、一週間ごとのシフトなので、休みのタイミングによると5~6日連続勤務もあります。
こういった場合はどうなるのでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。
まず、勤務時間は所定内勤務時間で考えます。
予め予定される勤務時間で、四週の平均で大丈夫だったと思います。
加入の判断は、会社に任せて良いでしょう。
再就職手当が絡む場合は、再確認したほうが良いです。

その後の給付ですが、大雑把にいえば雇用保険に入れる条件でないなら再就職できていないとなります。
原則的に、再就職の意志があり求職していれば、受給できますが、続けてもよいですし、自己判断で打ちきって認定日に行かないもありです。
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