失業保険の給付を受けていますが、給付を受けている以上アルバイトとかしたら損になると思いますが、申告した場合どういう計算方式で減額または停止になるのでしょうか?
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
質問が重複していますがどういう理由で発覚するのかとかもう少し詳しく教えていただけますと助かります。本来こんな質問自体いけない事ですね。ごめんなさい。
失業保険は、1日幾らで計算されています。
アルバイトをしたら、この日はアルバイトをしたと、認定日に申告します。
すると、アルバイトをした日数分減らされて支給されます。
ただ、その分、支給期間が延びますので、もらえる総支給日数には変わりはないです。
あと、損という考え方はどうかと思います。
失業保険は、働きたいけど働けない、就職したいけど就職できない、そういう人が受けるものです。
働いたら損・・・みたいな発想自体が、本来の主旨に外れますので、考えを改めて欲しいです。
あと、発覚するかもなんてビクビク過ごす方が精神的にも良くないので、正直に申告すべきです。
実際、色々な形で調べは行なわれています。
発覚の理由ですが、調査もあれば密告もあるし、まさかこんなことで・・・というような原因で発覚する事もあります。
発覚したら、不正受給した金額の3倍を請求され、以後の需給は全て取り消されます。
不正受給撲滅という姿勢もあって、発覚したら例え1日分だけでも、お目こぼしはしてもらえないと思ったほうがいいです。
アルバイトをしたら、この日はアルバイトをしたと、認定日に申告します。
すると、アルバイトをした日数分減らされて支給されます。
ただ、その分、支給期間が延びますので、もらえる総支給日数には変わりはないです。
あと、損という考え方はどうかと思います。
失業保険は、働きたいけど働けない、就職したいけど就職できない、そういう人が受けるものです。
働いたら損・・・みたいな発想自体が、本来の主旨に外れますので、考えを改めて欲しいです。
あと、発覚するかもなんてビクビク過ごす方が精神的にも良くないので、正直に申告すべきです。
実際、色々な形で調べは行なわれています。
発覚の理由ですが、調査もあれば密告もあるし、まさかこんなことで・・・というような原因で発覚する事もあります。
発覚したら、不正受給した金額の3倍を請求され、以後の需給は全て取り消されます。
不正受給撲滅という姿勢もあって、発覚したら例え1日分だけでも、お目こぼしはしてもらえないと思ったほうがいいです。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
ふつう、「アルバイト」とか「フリーター」という言い方でひとまとめに考えてしまいがちですが、雇用保険法という法律上の整理でいきますと、AとBでは大きく違います。
Aは雇用保険に加入しているということですね。これはつまり週に20時間以上の勤務などがあり、雇用保険に加入できる状態=就業しているということになります。
Bは、本来の意味のアルバイトということで、このBだけだったら就業していない、ということです。
職業訓練は失業者を対象とした再就職支援のシステムですから、Aの仕事をそのまま続けている以上は失業者ではないですので、職業訓練受講は難しいでしょう。
Bの仕事を続けながらの職業訓練は可能だと思われますが、ただ、Bの週当たり勤務時間など詳しいことがわかりませんので断言はできません。
また、必ずしもAを辞めなくても、勤務時間が減るのであれば訓練受講が可能と言うこともあり得ます。
いずれにせよ、現在の働き方は非正規雇用で不安定なので、しっかり職業訓練を受けて正規社員として就職したい、ついては生活のこともあるので現在のアルバイトをどこまで減らしたらよいのか助言してほしい、とハローワークで相談して下さい。
Aは雇用保険に加入しているということですね。これはつまり週に20時間以上の勤務などがあり、雇用保険に加入できる状態=就業しているということになります。
Bは、本来の意味のアルバイトということで、このBだけだったら就業していない、ということです。
職業訓練は失業者を対象とした再就職支援のシステムですから、Aの仕事をそのまま続けている以上は失業者ではないですので、職業訓練受講は難しいでしょう。
Bの仕事を続けながらの職業訓練は可能だと思われますが、ただ、Bの週当たり勤務時間など詳しいことがわかりませんので断言はできません。
また、必ずしもAを辞めなくても、勤務時間が減るのであれば訓練受講が可能と言うこともあり得ます。
いずれにせよ、現在の働き方は非正規雇用で不安定なので、しっかり職業訓練を受けて正規社員として就職したい、ついては生活のこともあるので現在のアルバイトをどこまで減らしたらよいのか助言してほしい、とハローワークで相談して下さい。
失業保険の不正受給についてです。詳しい方、返答お願い致します。
会社の元同僚が去年退社し、現在失業保険を貰っています。でも、実は先日開業したんです。
彼いわく、「まだ会社として登録してないから、保険を全額貰ってから開業届け出すよ」と・・・・・
彼は一人で今後もやって行くようで、従業員を雇うつもりは無いようです。
職業はマッサージ師です。
ちなみにサロンは彼の名義ではないので、そこでばれる事はないようですが、こんなに上手くいくものなのかな、って。
私にしかこの事実は言っていないようです。
私も密告するつもりはありませんが、これってどうなんですか?
わたしも開業を考えているので、これが通っちゃうなら・・・色々考えてしまいます。
会社の元同僚が去年退社し、現在失業保険を貰っています。でも、実は先日開業したんです。
彼いわく、「まだ会社として登録してないから、保険を全額貰ってから開業届け出すよ」と・・・・・
彼は一人で今後もやって行くようで、従業員を雇うつもりは無いようです。
職業はマッサージ師です。
ちなみにサロンは彼の名義ではないので、そこでばれる事はないようですが、こんなに上手くいくものなのかな、って。
私にしかこの事実は言っていないようです。
私も密告するつもりはありませんが、これってどうなんですか?
わたしも開業を考えているので、これが通っちゃうなら・・・色々考えてしまいます。
問題でしょう!
同じ不正受給でも、求職活動をし、少しバイトしたけど申告しなかった。っというようなレベルじゃないですからね。
雇用保険の支給金額が、どんどん下がってきているのは、不正受給が要因にもなっているんですよ!
あなたの友人のような人が増えるとホントに必要な人にいかなくなってしまいます!!
同じ不正受給でも、求職活動をし、少しバイトしたけど申告しなかった。っというようなレベルじゃないですからね。
雇用保険の支給金額が、どんどん下がってきているのは、不正受給が要因にもなっているんですよ!
あなたの友人のような人が増えるとホントに必要な人にいかなくなってしまいます!!
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
疑問なんですが、ぶっちゃけハローワークで失業保険需給中にたとえばレストランや派遣で倉庫内作業などして規定も超えた時間はたらいていて申告しない場合でも、
ばれることそんなに頻繁にあるんですか?その会社がハローワークに求人だしてなければ平気なのではないですか? 雇用保険や社員にならなければばれにくいですよね?
恐いからしませんが疑問です
詳しいかたおしえてください
ばれることそんなに頻繁にあるんですか?その会社がハローワークに求人だしてなければ平気なのではないですか? 雇用保険や社員にならなければばれにくいですよね?
恐いからしませんが疑問です
詳しいかたおしえてください
雇用保険の不正受給が発覚する場合
1.お役所からの監査(抜き打ち検査など)が入った場合
2.労働者に災害があった場合の手続きの過程
3.内部告発
4.労働者の近所に住んでいる人・身近な人からのハローワークへの密告
自ら申告しない事よりも、他人からの情報で発覚していますし、その会社がハローワークで求人を行っていなくても、雇用保険に加入しなくても、ばれるときは簡単にばれます。
また、万が一不正受給が発覚した場合は、雇用保険法第10条の4 1項 「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」とされていますので、受給した全額を返済するばかりでなく、2倍分を余分に返済しなければなりませんよ。
1.お役所からの監査(抜き打ち検査など)が入った場合
2.労働者に災害があった場合の手続きの過程
3.内部告発
4.労働者の近所に住んでいる人・身近な人からのハローワークへの密告
自ら申告しない事よりも、他人からの情報で発覚していますし、その会社がハローワークで求人を行っていなくても、雇用保険に加入しなくても、ばれるときは簡単にばれます。
また、万が一不正受給が発覚した場合は、雇用保険法第10条の4 1項 「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」とされていますので、受給した全額を返済するばかりでなく、2倍分を余分に返済しなければなりませんよ。
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