ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。

失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。


失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?

ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。

「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。

「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。

おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。

例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。

詳細はハローワークで説明を受けてください。
会社都合の失業保険支給日について
私は2002年1月から派遣社員として、現在の会社で仕事をして、3年後の2005年1月から直接雇用になり、三か月更新で今まで仕事をしてきたのですが、不況ということもあり、前回の更新の話をいただいた2009年2月の時点で三か月更新から二か月更新でということで契約書を渡されました。二か月でも更新をするか、退職するかを選んでくれとのことした。

ただ、すぐの話だったために二か月でもと思い更新をしたのですが、今回のように更新期間の短縮や、契約更新終了という理由がすべて会社都合になる場合、失業保険の支給月は何ヶ月後になるのでしょうか?


やはり、短い期間でも契約をしたということで、自己都合退職とみなされるのでしょうか?

すみませんがみなさん回答よろしくお願いします・・・・
更新を3回以上繰り返しているので
30日以上前に契約終了を伝えなければ解雇できません。
即日ならば30日分を保証しなければいけません。

また、合わせて、合理的な説明が出来なければ解雇できないのです。
慰謝料払えwと交渉してください。

この解雇の場合、職安での扱いは会社都合となります。
今は契約を交わしてしまいましたから自己都合とされます。

◎会社都合の場合、手続き後7日過ぎからカウントして
1か月分を翌月半ばまでに給付を受けられます。

が・・・月で締めますから最初は1か月分にはなりません。
失業保険について
失業保険の認定日までに2回就職活動しなければならないと説明を受け
タウンワークで良さそうな所を受けたのですが

2箇所とも記載されてた事と違う内容(勤務時間や駅からの距離)で勤務するには大変だったので採用されたのですが
辞退してしまいました
この場合はカウントされないのでしょうか
tonin_ginkohさんの回答が正しいですので、安心してください(^^)最初に回答されているbubu_motiveさんですが、色々な方に悪質な回答や暴言をはいてらっしゃいます。でたらめです。あまりにも酷いので違反連絡の末ほとんどをYahoo!より削除していただきました。ですのでbubu_motiveさんの回答は気にしないで、無視してください!
八戸市のハローワーク


現在失業保険受給中の者です。

事業所によって求職活動としてカウントされる所とそうでない所があると聞きました。

八戸市のハローワークでは認定日までの求職活動として求人票の閲覧、気になった求人のコピーだけでも大丈夫でしょうか?


ご回答お願い致します
(求職活動)
求職活動として認められる項目は、

①[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてからの、(助言による)求人票の閲覧・職業相談・職業紹介・各種セミナー/講習会へ参加

②民間職業紹介機関による職業相談・職業紹介

③労働派遣機関による派遣就業相談

④公的機関等による職業相談等
等です。

[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)
月2回以上(初回は、1回以上:雇用保険受給者説明会を含む)の求職活動が必要です。
電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
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