国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)
失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。
しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。
質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。
受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。
失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。
ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。
ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
それまでは 保険料免除となっていると思います。
失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。
ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。
ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
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