失業手当てについて教えて下さい。
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…
・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…
・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
>・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?
自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。
>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。
>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。
>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?
離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。
>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?
退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
失業保険の事ですが、失業して離職票をもらってから半年過ぎてますが、今からでも受給資格の申請できますか?宜しくお願い致します。
退職日から1年以内の休職申込であれば、受給は可能です。
補足拝見しました。
失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。
退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
補足拝見しました。
失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。
ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。
延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。
退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。
ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
離職票を受け取ったら、ハローワークへ行って「失業給付の延長」手続きを取ってください。
そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
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