こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。

今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
>これが正解ですか。

残念ですが正解です。

失業手当は退職後1年間しか受給資格はありません。
すでに1年を過ぎていますので無理です。

ただし、バイトの時に雇用保険に加入できるだけの資格があったのに加入していなかったのであればもしかしたら何とかなる可能性もなくはないですが。
どういう雇用形態で働いていたのか、ハロワやバイト先に相談してみてもいいでしょう。
ただし、今となっては難しいとしか言えませんが。

補足について

>勤務時間は週3日の4時間です。

雇用保険の加入用件は週20時間以上です。ですがあなたの場合週12時間しかありませんので、雇用保険の加入はできませんでした。今回は失業手当に関してはどうすることもできません。
ただし、現在ハロワでは給付対象外の人に対する別途援助があります。求職活動をするのであればそのことも踏まえて相談に行ってみてください。
妊娠発覚で退職した場合、失業保険は何ヶ月もらえますか?
働けるのは産んで1歳になる頃なので、1年半程失業状態ですが…
まずは妊娠おめでとうございます。

私も失業保険をもらっていましたが、
確か失業保険というのは、あくまでも「求職者」に対して給付するものなので、
妊娠が発覚して退職したという場合は手当をもらえないと思います・・・。
ちなみに、失業保険を申請する場合、
退職理由等を記入する(聞かれる)と思いますよ。

自治体によっても違うのかもしれませんので、
ホームページ等で確認されると良いと思います。
現在失業保険を受給中です。
派遣契約しましたが、家の都合で辞退しました。
せっかく決まった職を自己都合で辞退しても引き続き失業保険を受給することは可能でしょうか?
家の都合は義母の怪我です。就業開始日が迫っており(延期して欲しいとも申し出ました)いつまでに看護が必要かわからないので今回は辞退ということで断りました。
その後、義姉が看病出来ることになり、派遣先に就業できる旨伝えましたが「今回はすべて取り消しました」とのことで断られました。自分が悪いので断られたのは仕方がないと思っています。
ただ今回はせっかく就職が決まったのに、自己都合で辞退ということになり「働く気がない」ということにならないでしょうか?
次回認定日のときに事情を詳しく話したほうがいいのでしょうか?
難しい事案ですので不正受給にならないように、次回認定日の
ときに事情を詳しく話して職安の判断を仰いだほうがいいですね
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
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