自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っても、受給は可能ですが、雇用保険の基本手当日額が3,561円(または1回の支給額が108,333円)を超えると、扶養から外れる必要があります。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。
詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。
それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。
とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。
ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。
余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
妊娠による失業保険の受給延長について。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。
妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?
そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
39週の妊婦です。
10/31付で退職しました。
妊娠による失業保険の受給延長を受けたいのですが、
確認のため、お知恵をお貸しください。。
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
起算して1か月以内に手続き」・・・とのことなので、私の場合は
12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか?
そういえば。。
職安の年末年始の休みもあるので、
12月に入ったら早めに手続きしたいのですが、
職安の年末年始の休みがある場合、
日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか。。
>12/31までに職安へ行き、手続きすれば大丈夫ですか
>職安の年末年始の休みがある場合、日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか
民法第142条の規定に従って、申請期間の末日は1/5になると思います。
【参考】
民法
第六章 期間の計算
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
katanokeganinさんへ
職安って、12月30日に開庁しているのですか。
開いてないと申請できないと思うのですが・・・。
郵送?
>職安の年末年始の休みがある場合、日付の扱い?(手続き?)はどうなるのでしょうか
民法第142条の規定に従って、申請期間の末日は1/5になると思います。
【参考】
民法
第六章 期間の計算
第百四十二条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
katanokeganinさんへ
職安って、12月30日に開庁しているのですか。
開いてないと申請できないと思うのですが・・・。
郵送?
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