失業保険について
今年中に転職を考えています。

現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。

私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。

しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。

もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?

アドバイス宜しくお願いします。
ただでさえ、メンタル系の病気で特定理由受給者に認定されるのはリスクがあるのに、在職中に短期アルバイトをしていたことが分かれば詐病を疑われる可能性があります。

それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。

母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。

何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?

税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
国保は世帯主宛てに請求が来ますが国民年金は個人宛てに来る・・・はずですが?

さて、領収書や振込明細など、支払った証拠はありますか?

お母さまが仰った「税金が戻ってくるよ」の件ですが、御主人側も貴方側も、計算してみないと分かりません。
[御主人]
貴方を税金の扶養(配偶者控除)に今年できて税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の合計所得によります。
38万円以下ならOKで、控除額は38万円です。
38万円超76万円未満なら配偶者特別控除で、控除額は38万円~3万円です。
[貴方]
今年払った税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の課税所得によります。
課税所得がゼロなら既に払った分が戻ってきます。
参考としてお聞きします。失業保険の給付制限中にハローワークの紹介で就職し、事情があって短期で辞めた場合は再度ハローワークに届けます。
もし支給開始までまだ1ヶ月あるとします。その1ヶ月間短期アルバイトをすることは失業保険支払いに問題がありますか?ちなみに退職したのが失業保険給付制限中を越えていた場合の失業保険はどうなりますか?
?が二つありますので一つ目・・問題ありません。。二つ目・・給付制限期間を超えていても、その仕事が終わったのであれば職安に「再求職」しに行った日から失業給付を受けることのできる日として数えられ、次回の認定日にはその行った日から認定日の前日までの分が受給できます。
失業保険について教えてください。

友人が旦那さんの扶養に入ったまま失業保険をもらっていました。

働く気はないみたいで、ただお金欲しさに失業保険の給付を受けていました。

日給50
00円くらいあるみたいなので、私はてっきり扶養からはずれないといけないと思っていましたが
旦那さんが働く会社が小さい会社みたいで扶養ははずれなくていいと言ってたらしいです。

自営業とか小さい会社の場合って扶養からはずれないまま失業保険もらってもいいんでしょうか?

これって不正受給になりませんか?
扶養の基準は2種類あります。

所得税法上と、健康保険法上です。

所得税法上では、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は非課税のため収入にはなりません。よって、配偶者がいくら給付を受けたからといって所得は増えないということになります。。その年の収入がこれからも増えないのであれば、扶養親族(控除対象配偶者)のままでも可能ということになります。実際はその年の12月31日の状況で判断されますが。。。

健康保険法上は、社会保険といわれている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)であれば、求職者給付は被扶養者の判断基準で収入となりますので、被扶養者にはなれないでしょう。。
しかし、個人事業主等で5人未満の事業所等であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所でない場合もあります。その場合は、事業主も従業員も国保、国年となります。国保にも国年にも扶養という概念がありませんので、扶養に入る入らないという問題が起きません。
よって、会社が社会保険適用事業所でない場合もあり得ます。
そのため、一概に扶養に入ったまま求職者給付を受給したから不正ということにはなりません。
また、雇用保険の受給は、被扶養者だから受けられないということはありません(条文もありません)
不正受給となるのは、就労しているにもかかわらず、失業と偽りの申告をして受給するなどが該当します。
失業手当・出産手当について
8月20日に結婚と引っ越しの為仕事を退職しました。籍はもう入れてます。失業保険を貰うためにハローワークに行く準備をしていたのですが、妊娠が発覚しました。現
在2ヶ月です。失業保険を貰うために扶養に入らず国民保険に入りました。妊娠の事を話してこのままハローワークに行こうと思いますが、妊娠中でも大丈夫ですか?
それと今扶養に入っておらず、国民保険を払い続けるのですが、出産手当はもらえるのでしょうか?
沢山の事が重なって訳が分からなくなっていて不安です。
どなたかよろしくお願いいたします☆
失業手当/失業保険→(雇用保険)基本手当
出産手当→出産手当金
国民保険→国民健康保険


〉妊娠中でも大丈夫ですか?
「大丈夫」とは、何を指すつもりですか?

つわりが出て働ける状態ではなくなれば、基本手当を受ける資格がありません。
また、産前産後休業にあたる期間は、「再就職不能」と判断されて受給できないでしょう。
※特に産後は就労させることが禁止されますし。

子どもを預ける人・施設が確保されない限り、再就職可能な状態とは判断しないと言われたという話も良く聞きます。


〉出産手当はもらえるのでしょうか?
市町村国保に出産手当金の制度はありません。
また、被扶養者にも出産手当金はありません。

出産育児一時金は、
・退職まで1年以上健康保険に加入していて、出産が退職後6ヶ月以内……退職まで加入していた健保から受けられます。
・出産時点で国民健康保険に加入……国保から受けられます。

ご主人の健康保険の被扶養者になるには、基本手当の受給期間延長の証明を求められる可能性があります。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、条件や手続きについてご相談を。



「発覚」とは、悪いこと・隠していたことがバレたときに使う言葉です。誤解を招かないようにされた方がよろしいかと。
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