失業保険について教えてください。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
現在派遣で働いており、9月22日に出産予定です(産休⇒育休後、復職予定)。
8月末までの契約を頂けたため、産休・育休を取得する予定でおります。
※7月末退職(派遣先)。8月中は有給休暇・欠勤で対応(派遣先・雇用先了承済み)。
現在の時給は1770円。1日7.5時間の就業。1か月で約265,500円の収入を得ております。
出産手当金、また育児休業手当金は月々幾ら頂けるのか、算出頂けませんでしょうか?
また、復職を希望してはおりますが、居住地域の保育園事情から、育休取得後すぐに保育園に預けられなかった可能性が高いです。その場合、一旦派遣会社を退職する事になるかと思いますが、失業保険を受給できるのか、その場合の給付金、また給付時期についてご教授頂ければ幸いです。
色々とサイトを調べましたが、
失業保険については全く知識がなく、90日換算で紹介されている理由が解りかねました。
今後のライフプランを立てていくためにも是非お力をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
8月末までの契約を頂けたため、産休・育休を取得する予定でおります。
※7月末退職(派遣先)。8月中は有給休暇・欠勤で対応(派遣先・雇用先了承済み)。
現在の時給は1770円。1日7.5時間の就業。1か月で約265,500円の収入を得ております。
出産手当金、また育児休業手当金は月々幾ら頂けるのか、算出頂けませんでしょうか?
また、復職を希望してはおりますが、居住地域の保育園事情から、育休取得後すぐに保育園に預けられなかった可能性が高いです。その場合、一旦派遣会社を退職する事になるかと思いますが、失業保険を受給できるのか、その場合の給付金、また給付時期についてご教授頂ければ幸いです。
色々とサイトを調べましたが、
失業保険については全く知識がなく、90日換算で紹介されている理由が解りかねました。
今後のライフプランを立てていくためにも是非お力をお借りできればと思います。
よろしくお願いいたします。
直近半年間の収入平均の半分が毎月の手当。→二カ月に一回支給。
失業手当は加入していた期間、年齢にもよります。
★★★
あなたの加入期間、年齢だと90日になります。
おそらく日額5400円くらいだと思われます。
失業手当は加入していた期間、年齢にもよります。
★★★
あなたの加入期間、年齢だと90日になります。
おそらく日額5400円くらいだと思われます。
失業手当について教えてください。現在、3月末で5年間働いた会社を退社することになり有給消化中です。自己都合なので失業保険を頂けるのは3ヵ月後になると思うのですが、その間に派遣で2ヶ月ぐらい今までやったこと
のない分野の仕事をできればと思います。ここで、フルタイムで働いた場合失業手当はどうなるのでしょうか?私としては3ヶ月の間は短期の派遣で働き、その後に失業保険を頂ければいいのですが、フルタイムの仕事は就職したとみなされて受給に影響がでるのでしょうか?3ヶ月の間に正社員の仕事を見つけたいと思っているのですが今の御時勢、正社員はなかなか見つからないと思っているので失業保険のことも質問させていただきました。よろしくお願い致します。
のない分野の仕事をできればと思います。ここで、フルタイムで働いた場合失業手当はどうなるのでしょうか?私としては3ヶ月の間は短期の派遣で働き、その後に失業保険を頂ければいいのですが、フルタイムの仕事は就職したとみなされて受給に影響がでるのでしょうか?3ヶ月の間に正社員の仕事を見つけたいと思っているのですが今の御時勢、正社員はなかなか見つからないと思っているので失業保険のことも質問させていただきました。よろしくお願い致します。
給付制限3ヶ月の間にフルタイムのアルバイトをする場合は一旦就職となり、終われば退職という処理をされます。
そのため採用証明書と退職証明書の提出が必要です。
3ヶ月の間に終われば給付制限は延長されずに予定通りの受給が出来るはずです。
一応確認のためHWに聞いてみてください。
そのため採用証明書と退職証明書の提出が必要です。
3ヶ月の間に終われば給付制限は延長されずに予定通りの受給が出来るはずです。
一応確認のためHWに聞いてみてください。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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