派遣社員として働いていた場合の失業保険受給について質問です。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
まずは「会社都合による離職」ですから、手続き後は待期7日経過後の支給(通常)となります。また、現在のバイトは就職状態ですので、手続きはその仕事が終わってから6月からのものとなります。仕事を行っている最中は受給資格の決定手続きはできませんよ。
また、所定給付日数が減るとかはありません。強いて言えば受給可能な期間は会社を辞めてから1年間ですから、極論でいえば
90日の所定給付日数だとしたら、来年の年明けの手続き開始でも期限まで90日以上ありますから、全日受給できますよね。
日数があった状態で期限が到来すると期限が優先され日数は消滅しますが・・
また、所定給付日数が減るとかはありません。強いて言えば受給可能な期間は会社を辞めてから1年間ですから、極論でいえば
90日の所定給付日数だとしたら、来年の年明けの手続き開始でも期限まで90日以上ありますから、全日受給できますよね。
日数があった状態で期限が到来すると期限が優先され日数は消滅しますが・・
退職する時期について
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
無茶を言うところですね。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
保育園の申請について質問です。
今の状態を箇条書きにしてみます。
・現在、1歳8ヶ月の息子が居る
・一番近い保育園は定員割れしていて求職中でも入れる状態
・旦那は先月会社が倒産して求職中。
・私は専業主婦。
・旦那の失業保険は貰えているけど、月々の生活費は足りない
・貯金は底をつきた
以上の状態のため、私は専業主婦を辞めて働くことにしました。
ただ、気になることがあります。
保育園は家庭で育児が出来ない状態の人を入れてくれるのですよね?
私も主人も求職中の場合、そもそも入れるのでしょうか?
もし、入れたとして私はフルタイムはNGなので、パートや派遣などをあたるので、何とか3ヶ月以内に職は決まると思うのですが、主人は当たり前ですが、フルタイムで、また、今まである専門職をやって来ていて、主人自信が物事に対する許容範囲が狭いというか、そういうタイプの人間な為、今までと同じ専門職しか出来ません。
現在、その求人が少ないのですぐに決まるか解らない状態です。
この場合、私が3ヶ月以内に仕事が決まっても、主人が3ヶ月以内に仕事が決まらなかったら保育園を出されてしまうのでしょうか?
長文で解りにくいかもしれませんが、わかる方宜しくお願いします。
今の状態を箇条書きにしてみます。
・現在、1歳8ヶ月の息子が居る
・一番近い保育園は定員割れしていて求職中でも入れる状態
・旦那は先月会社が倒産して求職中。
・私は専業主婦。
・旦那の失業保険は貰えているけど、月々の生活費は足りない
・貯金は底をつきた
以上の状態のため、私は専業主婦を辞めて働くことにしました。
ただ、気になることがあります。
保育園は家庭で育児が出来ない状態の人を入れてくれるのですよね?
私も主人も求職中の場合、そもそも入れるのでしょうか?
もし、入れたとして私はフルタイムはNGなので、パートや派遣などをあたるので、何とか3ヶ月以内に職は決まると思うのですが、主人は当たり前ですが、フルタイムで、また、今まである専門職をやって来ていて、主人自信が物事に対する許容範囲が狭いというか、そういうタイプの人間な為、今までと同じ専門職しか出来ません。
現在、その求人が少ないのですぐに決まるか解らない状態です。
この場合、私が3ヶ月以内に仕事が決まっても、主人が3ヶ月以内に仕事が決まらなかったら保育園を出されてしまうのでしょうか?
長文で解りにくいかもしれませんが、わかる方宜しくお願いします。
自治体による。というのが回答です。
私の住んでいる市では待機児童が居るようですが、娘の通う保育園は夏くらいまでならほぼ待機無しのようです。
私が退職して仕事を探している間、3ヶ月までは特に何も言われませんでした。
3ヶ月を超えそうだったので役所へ電話してみたところ『ケースバイケースで保育園の状況や求職の状況にもよりますので3ヶ月過ぎてもみつからなければ相談になります』という答えでした。
父親が求職中の場合は母親が求職中よりも優先度があがる所もあるようです。
空きがあれば求職中でも残れるとは思いますが、希望者が増えたときはわかりません。
同じ職種に拘るのもいいですが、その間バイトをするなり別の職種にチャレンジするなり頑張るのが子どもの親だと思います。
私の住んでいる市では待機児童が居るようですが、娘の通う保育園は夏くらいまでならほぼ待機無しのようです。
私が退職して仕事を探している間、3ヶ月までは特に何も言われませんでした。
3ヶ月を超えそうだったので役所へ電話してみたところ『ケースバイケースで保育園の状況や求職の状況にもよりますので3ヶ月過ぎてもみつからなければ相談になります』という答えでした。
父親が求職中の場合は母親が求職中よりも優先度があがる所もあるようです。
空きがあれば求職中でも残れるとは思いますが、希望者が増えたときはわかりません。
同じ職種に拘るのもいいですが、その間バイトをするなり別の職種にチャレンジするなり頑張るのが子どもの親だと思います。
前勤務先を会社都合で解雇され、現在失業保険(3ヶ月間)を受給しています。
3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
仕事が決まろうが、決まらなかろうが、もう受給できないのに行く必要があるのですか?
次の勤務先が土・日休みなので、再就職先が決まっても申請にも行けません。
認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
仕事が決まろうが、決まらなかろうが、もう受給できないのに行く必要があるのですか?
次の勤務先が土・日休みなので、再就職先が決まっても申請にも行けません。
認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
>3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
支給日数はすべて終了した?それとも、わずかな期間が残っていた?
認定日に行かなくては、端数日数分の支給もありませんよ!
この辺が、いまいち理解できません。
>認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
結局、28日分に満たないが残りの支給日数があると思うのですが・・・。
言葉が足りないので、回答ではなく想像しかできません。
>電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
初出勤前日までは、失業手当支給されます。
仕事が決まったのなら連絡をし、残り日数分もらえるならもらいましょう。
支給日数はすべて終了した?それとも、わずかな期間が残っていた?
認定日に行かなくては、端数日数分の支給もありませんよ!
この辺が、いまいち理解できません。
>認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
結局、28日分に満たないが残りの支給日数があると思うのですが・・・。
言葉が足りないので、回答ではなく想像しかできません。
>電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
初出勤前日までは、失業手当支給されます。
仕事が決まったのなら連絡をし、残り日数分もらえるならもらいましょう。
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