失業保険の基本手当とアルバイトの減額について。

離職前の半年間の給料は1814000円です。
(1日あたり10077円)
基本手当はいくらになりますか?


またアルバイトを1日4時間以下でやるとしたら、いくらまで働いたら減額されないでしょうか?
わかる方お願い致します。
基本手当日額は5578円です。
アルバイトをして収入があれば時間に関係なく減額はされます、基本手当日額を超える日については不支給(繰越し)になります。
失業保険受給について

かなり悩んでいるので、回答お願いします。
初回認定日が近いのですが、まだ離職票が届いてないので仮登録の状態です。

本日土日祝日のみ、実働9時間のアルバイトが即採用になりました。まだ働いてません。
ハローワークの方からも前の会社に電話してもらいましたが、いつ離職票が届くか分からない状態で受給開始も遅れます。
受給中は申告すればアルバイトしても大丈夫だと分かってたので、ただ単に振込まれるまで繋ぎで…と考えてました。1日だけ等の短期アルバイトが無いので応募しましたが、この場合やはり就職になりますか?

また採用になったのを申告しなかった場合、不正受給になりますか?

職業訓練にも応募したいので、もし就職になるならアルバイトは辞退しようか悩んでます。
2~3日働いて辞めた場合はアルバイト先に迷惑かかるし、雇用保険加入は無いのでアルバイト先にしおりの離職証明書を書いて貰う事になりますが、かなり怖い方だったので書いて頂けるかも不安で…

乱文ですが、どなたか回答お願いします。
アルバイトが就職として認定されてしまう要件は、原則週20時間以上の労働です。それ以外は『つなぎのアルバイト』として就職として認定されませんので、あなたのケースは就職として扱われないと思われます。いずれにせよ、その事実をあなたの所属地のハローワークで確認してもらうことが重要で、できるだけ早く、正確に申告して、『就職とならない事実』を確認してもらって下さい。あるいは『就職として認定』されてしまうなら、そのアルバイトを諦める必要もあるでしょう。

ただし、給付額は減額調整されるか、最悪支給されません(アルバイトの日のみ。つまり土日祝日に限って)。
アルバイト先が雇用保険に加入している、していないと、給付とは直接関係ありません。もし申告せず、その事実がハローワーク側にバレた場合は給付額の3倍返し+ペナルティとなります。

職業訓練との関係も以上と同様となります。
土日祝日のみのバイトなら、大変かもしれませんが、訓練と並行して行うことも可能であるかと思います。
失業保険についてなのですが、失業保険が降りている時にアルバイトをしてもいいのでしょうか?

アルバイトと言っても9時から17時まで週5日というほとんど契約社員のようなものなのですが…
月にいくら以上になるとさすがに失業保険もおりないというような決まりごとはあるのでしょうか?
週20時間を越えると就職したとみなされます。
ですから再就職手当の対象になります。
ただし、再就職手当に該当しない雇用保険がない、1年以上の雇用見込みがない短期なものについては、就業手当が支給されます。
それは、就業日に対して基本手当日額の30%になります。
いずれにしてもハローワークに相談に行ったほうがいいですね。申告しないで発覚すると罰則が大きいですから。
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

私は今、失業保険を
受給中です。(来週が最後の認定日になります。)

今まで就職活動として

色々なお店に電話して
「募集していません」と
言われ続けていたのですが
電話をしただけでも就職活動になるということなので
認定日はそれで乗りきっていました。
しかし最後の認定日を目前にして不安が出てきました。

それは、今まで電話したお店に自分の名前を言っていないことです。

もしハローワークから調査が入り私がお店に名前を言っていないので就職活動していないってことになり不正受給みたいな扱いになったらどうしようと思いました。

お店の担当者の方の名前も
今までは認定書に書いていなかったんですが(ハローワークからも特になにも言われずそのまま受理されてました)色んな方の質問を見たら担当者の名前も必要と知り今更になって不安がどんどん出てきました。

私のやり方だと不正受給になってしまうのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
ハローワークでの求職活動をしていない以上求職活動とはハローワークは見なしてないようです。その証拠に自分の求職情報を管理されてます。ハローワークで発行される求職活動カードがありますよね?私は仕事を探してる時にハローワークの人が一々カードを「ピッ」としてるので聞いてみたら「あなたがどこを希望しその後採用、不採用が管理されてます」と言ってました。なので、ハローワークは一々調査はしないと思います。ハローワークの記録として残らない以上、求職活動にはなりません。不正受給よりも打ち切り(受給期間満了)でしょうね。
失業保険の給付日について

ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
1月末で離職した場合、会社側はあなたの1月末までの給与を計算し、離職票-2の用紙に記入して、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。

離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。

その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。

申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。

この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。

初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。

待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。

初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
失業保険について。
失業保険受給中に結婚した場合、氏名変更手続きをすればそれまで通り受給できますか。
あと、結婚した場合ハローワークに求職の意思をみせないといけませんが、具体的にどのようなことをしたらいいんでしょうか。

実際は求職の意思はなく、自営業を受給中もしています。
途中で氏名が変わっても身分証明を持って行けば簡単に氏名変更できます。

求職する気がない、自営業をしているというのはつまりは失業給付を受ける資格がなくもし受給しているのであれば不正受給をしていると言うことです。
ばれた場合罰則として3倍返しとなります。
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