妊娠による退職での失業保険について質問です。

先日妊娠が発覚し、パートで1年3ヶ月勤めている会社を来週で辞めることになりました。
妊娠で退職の場合、失業保険の給付を受けるのは無理だ
と思っていたのですが、妊婦雑誌で給付期間の延長をすれば給付を受けられることを知りました。
しかし、週20時間以上働いていたにも関わらず給料明細には雇用保険の控除はなく、加入していないようです。他のパートスタッフは雇用保険の控除が給料明細にあるようです。

今からさかのぼって加入して、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは
現在失業保険の延長をしてもらってるものです

事業主さんに相談されたとのことですので
その後の手続きについて書きましょうか?

私は自己都合でやめたので待機期間の3ヶ月を待って
二回ほど受給したあとに妊娠がわかりました
最初の7日ぶんと16日分位もらいました

妊娠がわかり心拍が確認されると母子手帳をもらうと思います
母子手帳・印鑑(だったかな?)を持ってハロワに行きます
窓口で手続きしてくれます
それからはハローワークさんの支持に従えば大丈夫です
最長4年延期することができます
働ける時がきたら再開の手続きに行けば残りの給付金をもらえます

主さんも自己都合になるんですよね
妊娠6ヶ月までは(個人差がありますが)妊婦とわからないと思うので
待機期間くらいは消費しておいてはいかがですか?
それに妊娠したからと言って受給を責められるものではないです
法的に妊婦を働かせてはいけない期間はご存知ですか?
この期間は絶対にどこも雇ってはくれないのですが
それまではご本人さんの意思で働けなくなった時に申告という風に解釈されるみたいです

ちなみに私は職業訓練に参加したかったので
延長しました
失業保険についてです。旦那の扶養にはいってます。そろそろ就職しようと考えてます。失業保険は延長してあります。就職が決まらないと失業保険がもらえますよね?
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
>旦那の扶養にはいってます
ご主人の「被扶養者」である資格を喪失させる必要があります。
失業給付金を受給なさるのでしたら「被扶養者」資格を喪失させてください。

「国民健康保険」「国民年金保険」への加入は、失業給付金の受給とは関わりなく、国民の義務です。
手続は「市区町村役場(市区役所など)」です。
現在 扶養範囲内でパート(1年6ヶ月)勤務 扶養範囲内のパートでも雇用保険だけ加入する事が出来るのでしょうか?また失業保険を貰う場合になった時は扶養を抜けないとならないのでしょうか
あなたのケースですと間違いなく雇用保険には加入しなければなりません。
していないのであれば、雇用者側が3ヶ月ごとに雇用を打ち切り新たに再雇用しているような手続きをしていると思われます。
なお、失業手当て(失業給付金)をもらっても扶養には影響ありません。
なぜならあなたがもらっている日給が満額もらえるわけではありません。
失業手当だけではなく、失業後の資格取得の助成金制度やいろいろな特典があります。
いずれにせよあなたは加入義務者ですとので、会社へ言って加入することをおススメいたします。
すぐ失業保険は貰えないのでしょうか

私は5月中ごろに自己都合で会社を退職し、現在休職中の22歳女です。
離職票を貰って、失業保険の手続きと国民年金の若年納付猶予という制度を使って
免除申請をするつもりだったのですが、会社の都合で
(おそらく税金・保険料の未納)ずっと離職票を貰えていませんでした。
その間、会社にもハローワークにも再三連絡していました。
昨日になってやっと離職票が出ましたとハローワークから連絡があったので、
届き次第手続きをしたいのですが、こちらが催促しているにも関わらず
会社の都合で離職票が貰えなかった場合でも、やはり自己都合で退職しているので
受給は3ヶ月先になってしまうんでしょうか?すぐ貰えていれば来月には
失業保険がおりるはずでした。その間私には収入はありませんでした。

今から手続きをして3ヵ月後に保険がおりても退職してから1年を過ぎてしまうと
自動的にストップしてしまうんですよね?それでは納得がいきません。
3ヶ月待たずに貰うことはできないんでしょうか。どなたかご回答頂ければ幸いです。

※もし間違った知識がありましたら申し訳ありません。
ご存じかと思いますが、給付制限はあなたがハローワークを訪れ「求職の申し込みをした日」から、まず待機期間が7日、その翌日からカウントされます。悔しいですが、あなたが離職票をもらっているのに、そのまま放置していたのと同じ扱いになると思います。
(税金やなんかの理由で離職票が出せないなど聞いたことないですが・・・)

しかしあなたの給付日数は90日ですよね?心情はともかく、給付制限を受けても十分来年の5月までは余裕があるのでは?もし、途中で3か月病気で入院したとか、出産・育児で働けないなどの場合は1年の受給期間を延長する手続き(条件を満たせば離職の日から最大4年延長可)もありますし、もっと長期の場合には失業給付に代えて傷病手当と名をかえて受給することができます。

お気持ちはわかりますが、苦情をいってあれやこれや時間を使うより、まずはハローワークに行って求職の申し込みをする事です。疑問な事は何でも答えてくれます。お若いのだから早期就職すれば再就職手当というのもありますからね。頑張って下さい!
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