失業保険給付中です。

先ほど下記の質問をしたのですが、また分からない点が出てきたので回答お願い致します。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?


回答してくださったかたは、この日数時間なら問題なく、90日目以降に持ち越しだとお答えくださいました。
そこで質問なのですが、3月12日に認定日で職安に行きます。
その際、アルバイトについて話しておいたほうが良いのでしょうか?
それとも、4月の認定日に申請したほうが良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先程回答させていただいた者ですが、アルバイトの件を話せるならはなした方がよいと思います。
別に法に触れることをする訳ではないですから。
また、仮に話さなかったとしても、4月の認定日に提出する失業認定申告書で就労した日を報告すれば問題ありません。
失業認定書に記載しない方が問題です。
これをしないで発覚した場合は、不正受給となってしまいますので。
また、就労したと報告した日は失業の認定がされないだけですから、基本手当の支給対象日にもなりませんので、この日の分は後ろへずれることになるのです。
失業保険の事で詳しい方よろしくお願いし。私は去年の3月に妊娠の為退社しました。10月に出産で落ち着いたら仕事するつもりで会社に離職票をお願いしたのですがなかなか
もらえずで、私も無知だったため私はもらえないと思い放置していて、今年の2月に知人に延長したのと聞かれて、その時離職票は退社したらもらえるしハローワークに行って延長が出来ることを知り、ハローワークに行って見ました。すでに3月になり1年たっていたのですが、ハローワークの方が会社に離職票を出すようにと電話されて延長出来たのです。10月で子供も1歳で仕事を探そうと思うのですが、まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?
私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?
後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?無知ですみませんがわかる方よろしくお願いします。
>まず延長の解除をしてその後の流れがわからないです?

休職の申し込みをして、失業給付の受給の手続きをします。

A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。


>私は仕事が見つかるまで失業保険は出ますか?

支給されるのは一定の期間だけで、仕事が見つかるまでということではありません。

>後、旦那の扶養から外れなくてはいけないのですか?

健康保険の扶養は夫の健保より異なります。
失業給付の日額が3611円以下であれば扶養になれるが、それを超えると扶養になれない。
失業給付の日額がいくらであっても扶養になれる。
失業給付を1円でも受け取れば扶養になれない。
と色々あるので夫の健保に聞かなければわかりません。
税金の扶養であれば失業給付は非課税なのでいくら受給しても関係ありません。
現在、失業保険を受給しています。保険の支給期間が今月で終わるのでアルバイトを開始したいのですが、希望するアルバイトの開始日が支給期間と4日ほど重なってしまいます。申告すれば問題ないのでしょうか?
短期のアルバイトは申告すれば問題ないと理解したのですが、長期間と予想されるアルバイトを終了間近に開始してもいいのでしょうか?
4日重なるということは受給日が残り4日あってそこにアルバイトが何日か入るということですね。
その場合は申告すれば問題はありません。
ただし、1日4時間を超える場合はやったバイト日数だけ受給期間が延びます。つまりその日数分の基本手当は受けられなくて繰越になります。4時間以下の場合は問題ありませんが、日給が基本手当より高い場合は高い分だけは差し引かれます。
関連する情報

一覧

ホーム