中学校講師の失業保険について教えてください。
現在中学校で講師をしています。期間は4月1日から3月25日まで。今まではラッキーで毎年仕事をもらえましたが、来年の事はわかりません。このような生活も不安定なので来年は就職活動をしようと思い、1次試験は合格しましたが、辞退しました。
この場合、失業保険は会社都合で1ヶ月後にすぐもらえるのでしょうか。
現在中学校で講師をしています。期間は4月1日から3月25日まで。今まではラッキーで毎年仕事をもらえましたが、来年の事はわかりません。このような生活も不安定なので来年は就職活動をしようと思い、1次試験は合格しましたが、辞退しました。
この場合、失業保険は会社都合で1ヶ月後にすぐもらえるのでしょうか。
>中学校で講師
>会社都合で
「公立の中学校」ではなく、「私立(学校法人等)の中学校」にお勤めだったと言う事ですか?
失業保険は、基本的に「公務員」は貰えません。何故なら、「失業保険」を支給する所に加入していないからです。又、一般企業でも、「非正規職員・非正規社員」も同様の理由で失業保険は貰えません。
しかも、「1次試験合格を辞退」では、「最終合格・採用決定でもない」上に、「辞退は自己都合」ですから、何処をどう見ても、貴方が失業保険を貰える見込みはありません。
>会社都合で
「公立の中学校」ではなく、「私立(学校法人等)の中学校」にお勤めだったと言う事ですか?
失業保険は、基本的に「公務員」は貰えません。何故なら、「失業保険」を支給する所に加入していないからです。又、一般企業でも、「非正規職員・非正規社員」も同様の理由で失業保険は貰えません。
しかも、「1次試験合格を辞退」では、「最終合格・採用決定でもない」上に、「辞退は自己都合」ですから、何処をどう見ても、貴方が失業保険を貰える見込みはありません。
失業保険?就業手当?減額とは?
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
2年間お世話になった会社を自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の受給手続きをしてきました。
1月10日の受給資格決定日から7日間の待機期間が過ぎたあと、初回の雇用保険説明会より前に、市の臨時職員として就職しました。
雇用期間は3ヶ月(3月末まで)ですが、最長1年まで更新可能だそうです。
特に勤務態度に問題がなければ更新されるそうで、私も更新の意思があります。
就職の報告にハローワークの給付課に行くと、
・雇用期間が3ヶ月と短いので今受給すると減額になり損だ
・3ヶ月の雇用期間が過ぎて、契約更新の時期にまた来所し相談してください
と言われ、就職の報告書?を記入して帰ってきました。
減額になるというのは就業手当のことでしょうか?
3ヶ月過ぎてからまた相談をして手遅れになるようなことはないのでしょうか?
4月からも雇用が続くのであれば、今手続きをしないほうが得な理由がわかりません。
あたりまえかもしれませんができるだけ多く受給したいです。
詳しい方お知恵を貸してください。
よろしくおねがいします(><)
ご質問の内容から推測すると、雇用が決まった職はとりあえず3ヶ月だと言うことで短期間の仕事です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
その場合は再就職したのではなくて就業したとされます。
つまり、再就職なら再就職手当で基本手当の残算日数×50%が支給されますが、就業手当となると就業日×30%の支給となって20%の減額になるので窓口の人はそういったのだと思います。
ですから、失業申請しなくてとりあえず3ヶ月働いてみて1年以上契約が締結できる場合とそうでない場合を見極めてまた相談に来てくださいと言ったのだと思います。
あくまでも私の解釈です。
失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険の失業給付が受けられるのは、働くことが可能で働く意思がある場合です。
妊娠したことをきっかけに「働く意思が生じた」というのは、どう考えても認められません。
ただし、妊娠・出産後に働くということであれば、ハローワークへどうぞ。
単にお金が欲しいだけということであれば、無理です。
妊娠したことをきっかけに「働く意思が生じた」というのは、どう考えても認められません。
ただし、妊娠・出産後に働くということであれば、ハローワークへどうぞ。
単にお金が欲しいだけということであれば、無理です。
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。
・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。
・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金
〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。
退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。
〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?
出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。
〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?
出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。
〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。
被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金
〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。
退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。
〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?
出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。
〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?
出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。
〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。
被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
貯蓄のない高齢の公務員が懲戒免除になったらホームレスへ直行ですか?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
生活保護の受給は難しくて失業保険もないのですよね?
懲戒免職になったらということですよね。逆に言えばよっぽどの事が無い限り懲戒免職にはならないって事です。だから失業手当も無いっていうことです(勤務先がつぶれるってことはありませんからね)。公務員の懲戒免職ってそれこそ犯罪になるぐらいでないとならないと思いますよ(実際実刑がきまるまで身分保留、休職あつかいという場合が多いです)
解雇であれば、退職金もそれ相応にありますのでなんとかなるでしょう。
解雇であれば、退職金もそれ相応にありますのでなんとかなるでしょう。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
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