①4月に銀行を退職し、市の国民健康保険に入りました。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。

Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?

頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
1.国民健康保険の運営は、市町村単位です。
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
パート金額8万なら失業手当額はもっと少なく
扶養でいられる額だと思うのですが
ご主人の会社では失業手当を受け取ると金額がいくらであってもダメと言われたのでしょうか??
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