色々と不満があり雇用期間内の退職を決意しました。失業保険について質問です。また、社会保険未加入、有給無しなど違法部分もあると思い、今後の社員のために自分の退職をきっかけに改善してもらえればと…。
その会社の内容は以下です。
◇「株式会社」を名乗っておりますが、加入している社会保険は「失業保険」「労災保険」「雇用保険」のみ。
理由は「社会保険にフルで入るには制度が馴染まない」。
→法人であれば健康保険や年金はマストではないでしょうか?
(会社の規模は従業員が15人程度、デザイン事務所です。)

◇残業代、賞与、有給が存在しません。
→残業代、賞与は方針として仕方ないとはいえ、有給もないというのは違法ではないでしょうか?

◇土曜出勤あり(月2回ほど…平日の仕事がモレた場合)ということだったのですが、
ほぼ毎週、仕事がなくても「雰囲気の呼吸のため」「ほとんどの社員がでることになったため」という理由で出社させられます。
→これは違法などではないですが、条件が違うような…

◇人間関係(自分が絶対というお局がいます)
→これは私事ですね。

上記の理由により雇用期間内の退社を決意しました。
在職中の社員の今後のためにも上記内容を相談したいのですが、
まとめて相談する場合は労働基準局で大丈夫なのでしょうか?

どうにか改善したく、会社には反省してほしいと思っています。


また、失業保険の申請をだそうと思っておりますが、
貯金もなく、給付までの三か月が少しきついため、
すぐに給付してもらえるようにしたいと思っています。

毎日残業時間が二~三時間以上あったのでタイムカードのコピーをとり、
提出しようと思っています。
(デザイン会社のため、残業とみなされないかもしれませんが…)
そうすると労基法の関係ですぐに給付になると調べたのですが…。

更に、前職(一年以上勤務)からの一年以内の転職だったことも適応の事由になることも
聞きました。

ただ、上記のような保険体制だった会社でも雇用保険被保険者証など
もらえるか心配です・・・。


以上になります。

大きく二点も質問していますが、
お答えいただけると幸いです。

乱文長文、失礼いたしました。
会社経営をしています。
前に雇われの社長をしていた会社が現在あなたが勤務している会社のような考えをもったオーナーが経営していました。
質問を読んで、あいも変わらず、お金に汚い経営者は多いなというのが感想です。

すぐに、失業保険の給付金をもらいたい事と会社にお灸をすえる事は両立しないと思います。というのも、すぐに給付金をもらうには、会社都合で退職したという届出が必要だからです。
その会社がある、近くの労働基準監督署に行って、現状報告すれば、監督署の人達は喜んで会社を訪問するでしょう。というのも、残業代未払い分を会社側に支払わせたりすることが彼等の手柄になるからです。
ただ、そうなると、会社側はあなたの退職を自己都合としてしか処理せず、給付金の受け取りも少なくなるでしょう。ただ、残業代未払い分については、監督署は早急に会社側に支払いを命じるでしょう。支払った振込用紙のコピーを監督署は会社に提出を求めますから。
私がお勧めするのは、社会保険労務士に相談することです。
1時間いくらかはお金はかかりますが、彼らはこういった労働関係に特化したプロです。社労士に相談して、会社からどうお金を引き出すかを交渉させたほうがいいです。私の経験上、こういった労働問題は最終的にお金で解決させます。その交渉をプロに任せたほうがよいのです。
労働に関する法律は、非常に曖昧で、社労士も会社側に雇われたか、社員側から相談を受けて動いているかにより、法律の解釈が変わる部分があります。だからこそ、証拠を手にして、社労士とともに交渉したほうが得策です。そんな会社なら、社労士はボコボコにしてくれます。
それでもなお、会社を許すことができないのであれば、退職後、お金の支払いが終了後、労働基準監督署にいけば、よろしいかと思います。

腹の立つことも多いだろうと推察しますが、まずはきちんとお金を回収するために大人な対応をすることです。まずは、社労士に相談を!
失業保険と扶養控除について

1年間アルバイトで金融機関に勤めました。

時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。

失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。

こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。

上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。

こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。

よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
労働基準監督署について

今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。

一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。

など色々です。

散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
七について。
失業保険も加入していない。と記載していますが、意味をご存じですか?
雇用保険を加入して、それから失業保険がもらえるのです。尚、自己都合退職の場合は1年以上雇用保険に加入しないといけません。加入条件は他にもいくつかあります。
監督署は上記は一切関与しません。
相談される前に、ご自身が相談する内容が常識範囲内かを確認されることが先決です。
失業保険についてです。失業保険を130万超えた場合扶養に入れないとい知りました.
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険に対しては税制の扱いと社会保険の扶養の扱いが制度が違うので扱いや考え方が違うということです。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?

保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。

ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。

なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
結婚するにあたっての扶養と失業保険について
はじめまして!結婚にあたっての手続きで質問です。
先日、勤めていた会社を退職しました。9月から彼の住む県へ引っ越します。
籍は11月に入れます。籍を入れると同時に住所も変更します。
そこで質問がありまして、失業保険の申請をしに行こうと思っていたのですが、失業保険をもらうと彼の扶養にはいれないと聞いたのですが本当でしょうか??
ちなみに私はパート社員で働いていたので年収は103万円以下です。
失業保険の申請をしても問題がないのかどうかわかるかた教えてください。
失業給付金の基本手当日額3,611円以下であれば失業給付金を受給していても「被扶養者」と認められます。つまり3,612円以上ですと被扶養者とは認められないのです。
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