退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。

保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?

もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?

初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。

ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
まず2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?ですが雇用保険を受給しながらご主人の扶養に入るためには日額が3.611円以下でなくては入れません。
3.611円以下の失業給付を受ける間は3612円×30日×12か月で年収換算130万円以下となりますので、年収230万以上あるあなたの場合は無理です。
次に健康保険ですが月収19.5万だと健康保険料が9.300円位控除されていたと思います。任意継続する場合会社で負担されていた部分も自己負担になりますので9.300x2=18.600円の負担になります。国民健康保険については計算が市町村によってまちまちですので市役所に問い合わせて上記18.600円と比較して下さい。健康保険に入らない事はかまいませんが万が一2ヶ月の間に病気、怪我をした場合は病院に実費を支払わなければなりません。厚生年金から国民年金の切替は忘れずに必ず手続きして下さい。うっかりした場合未納期間が生じます。
5月1日入社の契約社員です。
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
失業給付金を受給するための雇用保険の支払期間を
クリアしているという前提で、

「自己都合退職だけど、3か月制限がつかない」

ということだと思います。
失業保険についての質問です。来年3月の退職が決定しています。理由は、「一身上の都合」です。会社では3年間勤務しています。早めに失業保険の手続きに行きたいと思うのですが、先ほど調べていたら気になる事がありました。それは「 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)」 は、失業保険の受給がすぐに行われなく、3ヵ月後になるということでした。ということは、私は手続きに行っても3ヶ月間はお金が貰えない・・ということなのでしょうか?ちょっと良くわからないので、わかり易く教えて下さい。お願いします。
其の通りです。自己都合とは今の仕事を辞めても次の仕事の当てがあるから、又は自分で仕事を探す事が出来ると判断されるからです。3ヶ月の間に仕事を探しても就職先が見つからないときは保険金を払いますということです。(少ししか貰えません。それよりも手続きをして就職すれば失業給付金の一部が貰えることもありますので、ハローワークで相談することを進めます。)
30才・男・妻子ありです。
6年間勤めた今の仕事を辞めて、転職しようと考えています。
次の勤務先は決まっているので、今の会社を退職して、
あまり間を空けずに次の会社で働く予定なのですが、
その場合、失業保険の申請はしないほうが良いのでしょうか?
申請して、まだ1度も保険をもらわない内に、働き始めても、いくらかもらえますよね、
でもその変わりに・・・??何かがどうかなるのですか?
教えて下さい。よろしくお願いします!
自己都合による退職の場合、7日間の待期に加えて、給付制限期間といい3カ月の間、基本手当の支給が行われない。
従って、支給が開始されるのは受給資格の決定から1週間と3カ月後ということになる。

基本手当の支給は再就職した時点で打ち切られるが、次の条件をすべて満たしている場合は、再就職手当を受給することができる。

1.所定給付日数の3分の1以上(日数では最低45日以上)を残して再就職したこと
2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いたこと
3.再就職先で雇用保険の被保険者となったこと
4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
5.就職の申し込み前に内定していた会社に就職したものでないこと
6.7日間の待期期間満了後に再就職したこと

貴方の場合は上記の5にあたるので、本当は再就職手当は貰えないのですがね。
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