現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
103
万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。
103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。
次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。
これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。
で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)
税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。
長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
失業保険期間中のアルバイトから業務委託契約へ
失業保険給付期間中に、アルバイトとして企業より資料の作成を依頼されました。
資料の作成は主に自宅で転職活動をしながら、必要な打ち合わせは、企業へ訪問して、
という事を実施していました。
その翌月末より、先方より業務委託として、しばらく仕事をして欲しい。という
オファーを頂きました。
そこで、このまま失業保険を貰うのも、ダメですし、あまり良い仕事もなさそう
なので、これを機会に個人事業主として独立をしようと思っています。
青色申告をする予定です。
ご質問なのですが、個人事業主として、7月1日で申請をします。
アルバイトを実施した分については、ハローワークに対して、申請をしています。
実際に、青色申告をする場合なのですが、このアルバイト期間中の
収入は、事業所得として申請するのでしょうか?
失業保険給付期間中に、アルバイトとして企業より資料の作成を依頼されました。
資料の作成は主に自宅で転職活動をしながら、必要な打ち合わせは、企業へ訪問して、
という事を実施していました。
その翌月末より、先方より業務委託として、しばらく仕事をして欲しい。という
オファーを頂きました。
そこで、このまま失業保険を貰うのも、ダメですし、あまり良い仕事もなさそう
なので、これを機会に個人事業主として独立をしようと思っています。
青色申告をする予定です。
ご質問なのですが、個人事業主として、7月1日で申請をします。
アルバイトを実施した分については、ハローワークに対して、申請をしています。
実際に、青色申告をする場合なのですが、このアルバイト期間中の
収入は、事業所得として申請するのでしょうか?
先方がどのように処理されるかが問題かもしれません。先方がアルバイトとして源泉徴収票を発行してくれたら、給料扱いになり、起業した事業所得と合算して確定申告ということになるでしょう。
失業保険給付中で起業するということになれば、いろいろな助成金や給付金がもらえる制度があります。ハローワークや社会保険労務士さんに尋ねられたら良いかと思います。蛇足ですが・・・
失業保険給付中で起業するということになれば、いろいろな助成金や給付金がもらえる制度があります。ハローワークや社会保険労務士さんに尋ねられたら良いかと思います。蛇足ですが・・・
失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。
その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?
もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?
「待機」の意味を教えて下さい。
待機×、待期○、です。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。
求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
待期は雇用保険受給申請をした日から7日間で、その間は失業状態であるかどうかの確認期間です。
待期中に働いた日があればその日数分だけ待期の日数が延長されます。
求職活動については何の制限もありません、どんどん求職活動をされるべきです。
但し、待期中に就職となると基本手当はもちろん再就職手当も受給はできません。
無職ダメ人間に質問です。
【1】 年齢 (できれば30以上がもっとも無職ってカンジでよろし)
【2】 家族構成 (できれば自宅で、自分以外の兄弟姉妹がすでに結婚しているのが、もっともダメ人間ぽくってよろし)
【3】 無職期間 (できれば、半年以上ですでに失業保険とかもらい終わった方がよろし)
【4】 今まで正社員で働いたことある? (パート・バイト・派遣ばかりの方がよろし)
【5】 結婚してる?彼女いる?彼氏いる? (一切いないがよろし)
【6】 この先どうする?今日一日なにしてた?
(この先もニート希望・仕事はきっと見つからない100%がよろし)
(一日10時間以上寝てた もしくは ずっと2ちゃんがよろし)
【1】 年齢 (できれば30以上がもっとも無職ってカンジでよろし)
【2】 家族構成 (できれば自宅で、自分以外の兄弟姉妹がすでに結婚しているのが、もっともダメ人間ぽくってよろし)
【3】 無職期間 (できれば、半年以上ですでに失業保険とかもらい終わった方がよろし)
【4】 今まで正社員で働いたことある? (パート・バイト・派遣ばかりの方がよろし)
【5】 結婚してる?彼女いる?彼氏いる? (一切いないがよろし)
【6】 この先どうする?今日一日なにしてた?
(この先もニート希望・仕事はきっと見つからない100%がよろし)
(一日10時間以上寝てた もしくは ずっと2ちゃんがよろし)
※※年前に出戻り 親子で親のスネかじり 仕事も昔 バイトを半年未満程度しかした事がありません。
妹は結婚してます。
将来は何も考えてません。
……何か?
( ̄^ ̄)
妹は結婚してます。
将来は何も考えてません。
……何か?
( ̄^ ̄)
失業保険について
会社の締日が10日給料日が25日、10日前に退職しましたが未だに書類が届きません。
最後の給料日を過ぎないと書類が出ないのでしょうか、これは普通ですか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
会社の締日が10日給料日が25日、10日前に退職しましたが未だに書類が届きません。
最後の給料日を過ぎないと書類が出ないのでしょうか、これは普通ですか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。
失業保険の申請用の書類については、退職日から起算して、10日以内に発行することが、法律で義務つけられていますので、
会社の総務(人事)担当者に問い合わせてみて下さい。
それでも発行しない場合は、ハローワークに出向いて、離職票を発行してくれない事を話すと、離職票なしでも手続きが出来ますよ。
また、失業保険の給付は、会社都合による退職の場合は、雇用保険の手続き後、7日間の待機日が終わるとおおよそ、2~4週間後に、支給されますが、自己都合退職の場合は、待機期間が、確か3ヶ月間あり、その後、支給が開始されます。
※待機期間3ヶ月の間に、再就職した場合は、失業保険は支給されません。
失業保険とは言っても、あまり便利な制度ではありません。。
ご参考までに。。
失業保険の申請用の書類については、退職日から起算して、10日以内に発行することが、法律で義務つけられていますので、
会社の総務(人事)担当者に問い合わせてみて下さい。
それでも発行しない場合は、ハローワークに出向いて、離職票を発行してくれない事を話すと、離職票なしでも手続きが出来ますよ。
また、失業保険の給付は、会社都合による退職の場合は、雇用保険の手続き後、7日間の待機日が終わるとおおよそ、2~4週間後に、支給されますが、自己都合退職の場合は、待機期間が、確か3ヶ月間あり、その後、支給が開始されます。
※待機期間3ヶ月の間に、再就職した場合は、失業保険は支給されません。
失業保険とは言っても、あまり便利な制度ではありません。。
ご参考までに。。
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