失業保険って最初にもらえる額は1ヶ月分ないのでしょうか?今日受給資格決定日でして初回認定日が12月9日です。
初回は、満額支給されないことが多いようです。その後(2回目以降)は「28日分」を1回として支給されていきます。
結婚のため海外に行く場合、失業保険はもらえますか?
今度結婚のために1月半ばで退職をしました。約12年間働いていたので、給付の条件はみたしているのですが、引越しの準備をした後、2月初めには海外へ出発します。5月頃に日本で式をあげるため一度帰国することはあるのですが、それ以外にハローワークに行くことができない状況です。
今から出発までの期間での手続きと、一時帰国の際の何かで、給付は可能になるのでしょうか??
そもそも給付自体がいただけるのかもわかりませんが、通常結婚で退職した場合も給付はいただけると思うので、何かご存知の方、よろしくお願いいたします。
失業給付金受給資格要件の一つは「働く意思と能力のある人」です。この要件を満たしていれば受給可能となります。
雇用保険の失業等給付

雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了

現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。


「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、

12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。

それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
それこそ黙ってれば判らない、の世界だと思います。
認定日にハローワークでわざわざ「実は・・・」と言い出さなければ、先方にはわかりません。

こんなことを示唆したら、叩かれそうだな・・・
妊娠26週の妊婦ですが、会社を辞めた場合失業保険は受けれますか?
今は妊娠26週で、正社員で働いています。

妊娠6週のときに切迫流産で2ヶ月半くらい自宅安静のため欠勤し、今度は張り・痛みが激しいため薬を飲みながら働いていますが、切迫早産になる可能性があると医師に言われ仕事を休むか辞めるかしたほうがいいということでした。

入社してまだ1年なので、欠勤できるのは90日。
すでに二ヶ月半休んでしまったのでまた休むと解雇になります。
以前休んでいる間にいわれました・・・

その時は傷病手当を申請しましたが・・・
今回も診断書が出された場合傷病手当が受けられるのか・・・
解雇になった後、失業保険はうけれるのか?

普通に辞めた場合、失業保険は受けれるのか?
毎月いくらくらいもらえるのか・・・

いいアドバイスがあればお願いします。

産休育休で毎月お金がはいると思って毎日がんばって来ましたが、お腹の張りが毎日増すばかりで・・・

入院したら意味がないので・・・


よろしくお願いします
まず妊娠に伴うトラブルでの欠勤を理由に解雇は通常してはいけない事になっていますけど、どこも厳しいので可能性としてはあり得ますよね。
お仕事は産休を取得して復帰予定だったのでしょうか?

とりあえず職場に相談し欠勤を認めてもらえないか相談されてはいかがですか?
欠勤を取得する場合、傷病手当の申請は可能だと思いますよ。

認めてもらえずに辞める場合、失業保険は妊娠中仕事につける状態ではないのでもらう事は出来ません。
延長手続きをして産後働ける状態になってからの給付になります。
失業保険は産後になりますが収入や期間で違うので一概にいくらとは言えません。

私も切迫早産で28週から入院しましたが、今は仕事を無理に続けて早産になる方が赤ちゃんも主様にも良くないのでしっかり職場に相談し、最悪は辞め延長手続き、産後仕事を出来る状態になってから失業保険の給付を受けられた方が良いと思いますよ。
入院中28週か29週で早産になってしまった方がいらっしゃいましたが、子供だけ入院が長期に及び大変そうでした。

職場に理解してもらえると良いですね。
「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
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