雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険に詳しく教えてください。
別居していますが母親の介護の為、今月一杯で辞めます。
介護休業とも考えたのですが、私の他に母の介護ができる家族がいないので
会社に相談したところ「会社都合」ということで退社することにしました。

詳しく教えて頂きたい事は

①介護で失業保険を申請できるのか? その場合期間はどれ位になりますか?

②会社都合ということで今後職探しをする際にデメリットはありますか?

以上2点です。

自分でも調べてみましたが、詳しくはわからなかったので
よろしくお願いします。
①できます。期間は1年です。

②退職した会社に離職票には介護の為、退職がやむおえなかった旨書いてもらいましょう。

失業給付の場合、本人に働く意思がない場合は給付されませんよね。
介護での退職の場合もすぐ働けると判断されないので給付が遅くなります。
あらかじめ給付延長の手続きを済ませて下さい。

直接ハローワークに行くと教えてくれます。
友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
1.友人の件だけに絞って記載します。
2.友人が何を望むかによりますが、在職をきぼうするか、退職条件を会社規定より上げて退職することを希望するか、また他に別の要望があるのか、そこを早く決めなければなりません。
3.在職希望、退職条件引き上げ希望、いずれの場合でも、早期に退職届は撤回しなければなりません。社長の強要による提出であり、本意ではなかったという理由で良いです。
4.その後、在職希望の場合であれば、社長が復職を認めない場合が想定されます。その場合き解雇撤回に主張を切り替えて争います。復職した場合は、賃金カットについて合意がないことを理由に、毎月請求書を提出し、返還がなければ労基へ賃金未払い、又は簡易裁判所へ賃金返還請求の訴えをおこします。これは、労組対応がよいので、地域の個人又は合同労組へ持ち込んだ方が良いです。
5.退職希望の場合も一旦は、退職届を社長の強要によるものとして撤回する必要があります。社長が撤回しないのであれば、そのまま解雇撤回の訴訟として提起し、仮処分でカット前の賃金を保全する形が良いと思います。その後の交渉・訴訟主張のなかで、有給不取得逸失利益や未払い残業などを主張することがよいと思います。
失業保険給付について。3月31日で会社都合の退職(4年6ヶ月勤務)しましたが、離職票を提出する前に短期(2ヶ月)のフルタイム派遣労働をすることは出来ますか?
現在退職した会社からの離職票待ち(4月23日以降届く予定)ですが、以前登録した派遣会社から短期(最長で5月31日まで)の仕事を紹介されました。 当初は離職票を受け取り、すぐに手続きをするつもりでしたが(会社都合なので給付制限なしですよね?) 短期の派遣終了後に手続きをしても給付制限なく7日間の待機期間のみで90日支給されるのでしょうか? またその際に気をつけたほうがいいことはありますか?

他の質問を捜してみましたが見当たらなかったので、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
短期の派遣終了後に手続きしても、給付制限なく、7日間の待機のみで支給されますよ。

注意するのは、失業手当が受け取れる期間が、離職した翌日から1年なので、
12月ごろまでに、手続きをしないと、90日間の支給が全額もらえないということです。
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