雇用保険 失業保険について
自己都合で12月でバイトを辞めることにしました。
今は資格の勉強中で来年の11月に試験があります。
資格を取ってからその資格を生かして正社員になれれば、と考えています。

試験までの期間は勉強に専念したく、週3~4回のアルバイトをしようと思っていたのですが
アルバイトをせずに失業保険をもらうかどうかと迷っています。

ハローワークのHPに行くと失業手当が貰える条件として
「積極的に求職活動をしなければならない」
とあるのですがこれは形だけでもいいのでしょうか?
正社員になる気はないのに実際に面接に行って万が一、受かってしまったら?と考えています。


①大人しくバイトしたほうがいいのか
②求職活動をする「フリ」はできるのか


以上①②についてアドバイス頂けると嬉しいです。
んー・・難しいですねー。。両方言い難い確かにハロワでもらう失業保険の給付金もらうのは「働く気」を見せないとダメですけどね。。んー・・

でも、正社員or契約社員とかでも企業の面接受けて採用なれればそっちに行ったらいいとは思います。その代わり実務もそこで習うだろうし。
資格ならあっても邪魔にはなりませんし、働きながらでも休みを使って試験受けに行ってもかまいませんし。

解答になってないかもしれませんが。。
ハローワークの月の就職活動。失業保険
私は今失業して失業手当が出るのを待っているのですが、正直目標がありまだ就職するつもりがありません。
しかし失業手当をもらうには月に決められた就職活動を、
しなければいけませんよね?
しかしどうやって就職活動するつもりもないのに、活動しよう。。と悩みます。
会社の面接を受けるつもりもありません。。
同じような境遇のかた、どのように活動回数を稼いでますか?
よろしくお願いします。。
私も始めそうでした。しかしずーっと休んでると逆に焦りが出てきますよ。ずっとは失業保険貰えないですし最初の支給分はかなり日数が少なくて生活苦で焦りました。職安の活動は認定日~次の認定日迄自己都合の場合は3回以上が条件ですからね。今すぐに何をしたいか決められないのはわかりますね、ただ閲覧して用紙に記入してハンコウ貰えば一回の活動になりますし認定日も一回の活動に入りますから。面接しなくてもいいんですよ。損をしないようにするのが1番ですよ。色々な職種を見てみるのもよいですよ。
失業保険について 待機中に収入があったら
今失業保険が貰えるまでの待機期間中です。

この前保険の仕事の説明会に行き、2千円貰いました。これを申告しようと思うのですが、申告すれば失業給付額から2千円引かれると言うことになるのでしょうか?ご回答お願いいたします。
待期期間ではなくて3ヶ月の給付制限期間中ですよね。
特に問題はありません。
3ヶ月の中で収入があったり、バイトをしたりした場合は週20時間未満なら受給が始まって基本手当からひかれることはありません。
ただ、給付制限期間が終わった最初の認定日に申告することが必要です。
失業保険の再求職手続きと求職活動について
以前失業給付をうけていて、残日数を残したまま短期間(6か月未満)の就職をしました。
再離職後、退職証明書をいただく前に求職活動を1回行いました。
退職証明書をいただけたら、再求職の手続きをする予定なのですが、
求職活動は、どの時点からカウントされるのでしょうか?
再求職を行った後にカウントされるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
離職票を提出し、受給資格の認定を受けてからのカウントになります。

受給資格の認定日から28日ごとの期間内に求職活動したかどうかが問われます。(認定日は当然求職活動にカウントされます。)
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
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