失業保険を63日残して就職しましたが、腰の具合から辞めようと思っています。働いた期間は10日ほどです。

保険類(雇用保険、健康保険)はまだかかっていないようです。
これで辞めた場合、失業保険の余り分が入ってきたりするのでしょうか?それとも何もなしでしょうか?
再就職後、6ヶ月未満で再離職した場合

再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職してしまった場合は、
再離職前の受給資格に基づき、基本手当が引き続き受けられます。
ただし、以下の一定の条件をクリアしている必要があります。

①基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること

上記の条件をクリアしていれば、
以前の退職時の基本手当を受給することができます。
職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
>職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?

そういう意味ではないです。
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。
ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。
ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。
ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。
あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。
その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。
私の会社は個人企業なのですが、現場作業しかも社員2人のためまったく休みが取れません。
39度の熱があったときも出てこいといわれ、出勤しました。
家族サービスもろくにできていません。旅行なんていけません。
弔事などで休むと給与から引かれているので、有給はないんだと思います。

昇給もありません。この不景気時に仕方はないのかとは思いましたが、子供が生まれ、生活も厳しくなってしまっています。

転職しようと思っていますが、このような場合でも失業保険の退職理由は「自己都合」になってしまうのでしょうか?

もしすぐに仕事が見つからなかったときに3ヶ月の待機があって保険が受給できないとなると無収入状態では生活ができません。
職安に相談をすることをお勧めします。

また、やめてから職を探すのでは無く
次の職を探してからやめる事の方がよろしいでしょう。

社会保険、雇用保険は毎月の給与から
天引きされていますか?

雇用保険を支払っていない場合。失業保険はもらえないのでは無いでしょうか?
確か...。

質問からする。労働条件はかなり厳しいですね?

転職を試みた方がよろしいと思います。

もっと、社会に貢献し報酬の得られる仕事は沢山在ります。

希望を持って明るく仕事をしていきましょう。
まじめが一番。
失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
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