失業保険にの再就職手当ての事なのですが、仕事が決まったらすぐに入る物なんですか?
後、次に貰うにあたって一年以上働く見込みのあるところッて書いてあるんですが、バイトぢゃ貰えないッて
事ですかね?
正社員で入らないと再就職手当てはもらえないですか?
ハローワークで すぐに現金で支給される事は有りません。
要件を満たしているかの判定も必要となりますので残念ですが、、、
一年以上確実に働ける就職先になるはずなので、アルバイトでは再就職という事には残念ですが対象にならなかったと記憶しています。
失業保険の期間中であればアルバイトした日にちを申告しなければなりませんよね。
再就職がんばって見つけてくださいね。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。

確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。

ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。

この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。

相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?

休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。


さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。

介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。


文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。

なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
失業保険についての質問なのですが、
失業保険の日額が3647円で旦那の扶養からぬけなければならない、と言われました。
次にハローワークにいくのが、12月16日(木)で、その日が一番最初にお金をもらえる日です。
しかし、1日分といわれました。

1日分のために、12月中に扶養を抜けることは、旦那の年末調整も絡んでくるので、
できれば来年から抜けたいのです。

なにかいい知恵はありませんか?
誰か教えてください。
基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。これは年間収入130万円以内の条件を超えるためです。
鬱病のため会社を10カ月間休職しておりました・・・去年の4月に退職したのですが以前勤めていた会社が日給月給でしたので休職してる時わ給料の支払いわなく傷病手当で生活してました。失業保険わ過去6カ月の
賃金でいくそうなのですが、私しわ失業保険を受け取る事わ可能でしょうか?
こんにちは。
つまり
①うつ病で休職、傷病手当受給
②退職後も引き続き傷病手当受給
③退職時、ハローワークに受給延長を申請して受理された
④傷病手当は終了。医師からは働ける状態だと言われた
ですか?
…でしたら、ハローワークで受給延長を受給された時に、病気が治り働けるようになったら医師の診断を受け提出するよう言われて、用紙を受け取っていませんか?
その用紙を主治医に渡し、働けますとの証明をもらってください。
それをハローワークに提出します。それで貴方は病気で働けない状態から、元気に働ける求職者になりますから、ハローワークにきいて、失業給付金申請をしてください。

③退職時、ハローワークに受給延長を申請して受理された←これが期限内にされていれば手続きをする事により失業給付金が所定の期間受けられます。
その間は求職活動をする期間です。
働く意思が無い・働けない状態の人には申請出来ませんし、受給も出来ません。

主治医がもう働けると診断をくれたのですね。
おめでとうございます^^♪
頑張って下さい♪

※質問には関係ありませんが、「わ」→「は」が良い箇所が。社会人としては直された方がよいかと存じます。
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。

個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
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