失業保険の給付についての質問です。


今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。

その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。

10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いします。
いいえ、もらえません。

あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。

ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。

簡単ですが、ご参考になさってください。
国民健康保険、扶養について質問です。
今まで失業保険をもらっていたので自分で国民年金、健康保険料を支払っていましたが、
支給が終わるので今月から扶養に入りたいと思います。
夫の会社で全て手続きをしてもらえると思っていたのですが、扶養の届け出は用紙を送るから記入して夫の会社に提出するように、国民健康保険の手続きは自分でやってくださいとのことでした。
何をどうすればいいのか全く分かりません…
市役所の担当課に行けばいいのでしょうか?

仕組みもよく分かっていないので、不明です。

詳しい方、よろしくお願いします。
国民健康保険から社会保険に切り替える場合、①社会保険の加入の手続き②国民健康保険から抜ける手続きの2つの手続きが必要です。

社会保険の加入手続き、ここでは扶養に入る手続きは、用紙を書いてご主人に提出してください。

国民健康保険から抜ける手続きは、社会保険の新しい保険証が出来次第、その保険証と古い国民健康保険の保険証と認め印を持って、お住まいの役場の国保係まで手続きしに行ってください。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
会社都合の退職の場合でも、退職時に妊娠していたら失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
医療関係の仕事をしています。
現在初めての子供を妊娠して、今妊娠3ヶ月目です。

予定では出産までは体調を見ながら可能であればフルで働いて、産前・産後と育児休暇(期間は具体的には決めていませんでしたが)を取る予定でしたが、職場の閉鎖により止むを得ず退職する事になりました。
退職時は妊娠5ヶ月ちょっとになっている予定です。

収入の面もあり、働きたい気持ちもあるのですが、実際妊娠5ヶ月で職場を変えて、産休まで働いて育児休暇も取れるような都合のいい職場もないと思いますし、環境を変えて(周囲の理解や協力など、今の環境であれば妊娠しても仕事を継続していけると思っていたのですが・・・)やっていけるのか、初めての妊娠でもあり体調の事もあり、職場に迷惑をかけないようにとつい頑張ってしまったりとか周囲に気を使わせすぎてしまったりとかいう不安もあります。

色々調べてみたのですが、やはり受給期間を出産後働けるようになるまで延長するしかないのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ちょつと 難しいかも 任意継続保険が適用になれば いいが 社会保険事務所に 電話してみては
どうでしょうか
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
関連する情報

一覧

ホーム