入社6ヶ月未満で病気(癌&身体障害)で退職した場合の失業保険について、給付金は出るのでしょうか?
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
2012年1月から業務委託で、今の会社で仕事をし、2013年4月から晴れて契約社員になりました。
しかし、今年5月に癌が見つかり、5月の半ばから休職、それ以降は傷病手当を貰ってます。
ただ、闘病、療養の為、実家に戻ろうと考え、今年8月くらいで会社を辞めようと思っています。
傷病手当は、会社の健保に1年以上加入していないので、会社を辞めると支給されません。
1つ目の質問は、会社をこの状態で辞めた場合、失業保険は出るのか?出ても額は少ないのではないか?です。
年齢は36歳。収入は月35万位です。
雇用保険の加入期間は、
2002年6月~2005年11月(3年6ヶ月)
この後、会社理由で退職し、失業保険の手当てを貰いました。
2006年2月~2007年4月(1年3ヶ月)
以降はフリーランスとして活動していましたので、雇用保険には入っていません。
2013年4月~現在(保険料は、休職中も払っています。)
です。
支給額は、離職以前の給与6ヶ月分を180で割って、その何十%になると思うのですが、私の場合、実質1ヶ月しか支払われてないので、どう計算されるかも気になります。
また、今回の癌の影響で、ある処置をし身体障害者手帳を交付されます。
この場合、ハローワークでは「就職困難者」扱いになると思うのですが、雇用保険加入期間が1年未満だと150日。1年以上だと300日になります。
2つ目の質問は、私の場合、雇用保険加入期間は、入社間もないので、1年未満とみなされますか?
それとも加入期間は通算で扱われ、1年以上となるのでしょうか?
以上です。長文すみません。
子供2人いるのと、妻も子供が障害児で面倒を見ているので、すぐには働きに行けず、失業保険の手当てが出れば、少しは助かるのですが・・・
ご回答のほど、何卒宜しくお願いいたします。
失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
主様の場合、就労できる状況ではないので失業給付受給資格を有しません。
さらに、退職理由が会社都合退職であれば雇用保険加入期間が6ヶ月でも受給することができますが、自己都合退職では雇用保険加入期間が1年以上必要です。
就職困難者も同様です。
過去の加入期間を通算することができますが、主様の場合前職での雇用保険を資格喪失してから1年以上経過していますのでその部分を通算することはできません。
以上の諸々を考えると、主様の場合、会社規程の最大まで傷病手当金を受給しながら休職して、最終的に「会社都合退職」として退職するのが最善かと思われます。
spacevenaさん
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。
103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。
2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?
旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。
103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。
2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?
旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)
同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。
<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
失業保険について質問なんですが
自分は2012.09.19日から働いて2013.08.31で辞める予定なんですけど
この場合って失業保険貰えるんですかね???
誰か教えて下さいm(__)m
自分は2012.09.19日から働いて2013.08.31で辞める予定なんですけど
この場合って失業保険貰えるんですかね???
誰か教えて下さいm(__)m
自己都合退職なら、雇用保険被保険者期間(働いた期間ではありません)が12ヶ月以上必要です。
ですから、9月18日まで期間がないと丸12ヶ月になりませんので受給はできません。(会社都合なら6ヶ月でOK)
ただしその前1年以内に他社に勤務していて雇用保険加入であったなら通算ができますから可能性はあります。
ですから、9月18日まで期間がないと丸12ヶ月になりませんので受給はできません。(会社都合なら6ヶ月でOK)
ただしその前1年以内に他社に勤務していて雇用保険加入であったなら通算ができますから可能性はあります。
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