失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
あの・・まず、あなたは誤解しています。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。

受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。

ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。

どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)

大まかですがご参考になさってください。
ある会社の事務で…。
ある事務(パート)の求人を見て面接に行き、その場で「じゃあ明日から試しで1ヶ月やってみる?」と言われ働き始めました。
募集が出たのは、もう1人いる事務の女性が今年いっぱいで辞めるのでその補充のためです。
仕事自体は割と簡単で、忙しいのは月初めと半ばくらいです。
最後の10日間は「会社のホームページを作ってほしい」と言われ、「7月末にはネットに載せたい」と言われ
大体の形まで作りました(資料が無いため悪戦苦闘でしたが…)

しかし終了の3日前になってその事務所は新たに事務の求人を出し、最後の日の勤務時間終了後に
「あと2人くらい1・2ヶ月お試しで様子見て、それでもその子達の方が劣ったらあなたを採用したい」
と言われました。
その間は私は別の仕事を探し、そっちで採用されたらこの会社は断るという形です(採用の電話を待っててもいい)
私はこの日も最後までホームページを作っていました。

最初の面接で「何人か様子を見たいので、1ヵ月後にこういった形になるけどいいですか?」とか話はなかったので
「じゃあホームページとか作る意味なかったじゃん!」とか思ってしまいました。

これってちょっとおかしいですよね?
ちなみに私はハローワークで失業保険の申請中だったので、小額ながら失業手当は入ってくる予定です。
みなさんはさっさと他の仕事を探しますか?
それともわずかながらの失業手当で1ヶ月以上待ちますか?

ちなみにここの時給は1000円(研修時900円)なので、他のバイト・パートに比べたらかなり高額で、
採用後はフルタイムで勤務になり社会保険などもつきます。
最初に言われた言葉と違ってて確かに不愉快な感じしますね!
あなたが
この仕事実際やってみて、どうでしたか?これから先頑張れそうですか?
もしそうであれば、迷わず新しい人がきても気にせず、社員になれるよう頑張ったほうがいいですね!
万が一、新しい方が社員として採用された時は、それはそれでここには縁が無かったと割り切り、別の面接をする。とゆう方法もいいんじゃないですか?執着しすぎると疲れるし、まだまだいい会社はたくさんある!とゆうふうに、前向きに行動しても良いのでは?
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

これまでハローワークには受給資格決定日(離職票提出)、雇用保険説明会、最初の認定日の3回行きました。
給付制限があるために次回の認定日は三ヶ月後になります。

もうじきに二回目の認定日が近づいてるのですが、求職活動はもう何回必要でしょうか?
ハローワークに行かなくてもいい手軽な求職活動などもあるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
ハローワークに行って
チャチャッと検索して
受付の人にスタンプをもらうのが
一番 手っ取り早いよ。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
税法上の扶養は可能です。

健康保険の扶養は別居か同居かで条件が違います。
同居の場合は所得制限だkですので可能だと思います(ただし、お父さんがいる場合は「配偶者の扶養を優先すべき」という回答が来ることもあります)
別居の場合は、お母さんの収入以上の仕送りが必要です。仕送りを恒常的にしている、という証明(銀行の振り込みの控えなど)の提出を求められます。

一度健康保険担当の方にお尋ね下さい。


補足へ
税の扶養は「月」ではなく「年」で見ます。
12/31の時点で「一年間の総収入が制限を超えていないか」で判断して下さい。
年末調整で扶養に関する用紙を書きますよね。あれで申告します。
今年は給与と年金、二種類の収入が混じることになりますね。
育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
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9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。

その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、


①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?

②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。

③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?


素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。


また、ご質問の

①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?

についてですが、

「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。

※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。

実際、今貴方は働ける状況ですか?

なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る

との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。


まずは、離職票の退職理由が何であるか?

が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。

勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。


自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。

なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。

28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
失業保険の再就職手当についてなのですが
同じ会社で最初はアルバイト週20時間以内で働き雇用保険は入っていません。数ヶ月して週30時間以上のパートになって雇用保険も掛けて貰い、契約期間も
1年以上になる予定です。この場合も貰えますか?ちなみにアルバイト始めたのが、待期期間すぎ、1ケ月以内です。
言っている意味がよくわかりません。雇用保険に入っていなかった事は、どうでもいいんです。また、雇用保険に入っている契約予定期間もどうでもいいんです。雇用保険料を払って何ヵ月経ったかなんです。それなのに、なんで、ここで待機期間と言う言葉が出て来るのか、解らないんです。待機期間って言うのは、失業保険の申請をした後ですよ。
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