こんにちは。

雇用保険の事でお聞きしたいのですが、妻が去年の6月で出産の為退職しました。今現在、失業保険の手続きをしていませんが、まだ間に合いますか?
給付期限は一年と聞いていますが、延長する事は出来るでしょうか?
ちなみに今現在、私の健康保険の扶養に入ってます。無知ですいません。宜しくお願いします。
離職後1年で支給打ち切りです。
求人申し込み後、7日の待機期間と給付制限は3ヶ月ですから、90日支給でも途中で打ち切られる可能性がありますから、早めに求人申し込にハローワークに行くか問い合わせをするしか有りません。
失業保険は質問者達が生まれた頃か生まれる前の名称です。
雇用保険です。
失業保険給付について先ほども質問しました。いまいちわからないので教えてください。
 8/3 失業給付手続き
 8/10 7日間の待機終了
 8/30 初回認定日
 自己都合のため、3ヶ月待機があります。この3ヶ月というのはどの時期をいうのでしょうか。仕事が何も見つからなかった場合、実際給付が始まるのはいつごろですか?

 10月に最終の3回目認定日があると思うのですが、給付は11月初めですよね。最終認定日以降、給付が3ヶ月間あると思うのですがその間もハローワークに通うのですか?ということは実質6ヶ月間ハローワークに通わないといけないのでしょうか?
10月が最終の認定日ではありません、最終の認定日は7ヵ月後(1月下旬か2月上旬)で、
その日に認定されれば1週間後くらいに最後の給付が振り込まれます。
3ヶ月待機ではなく給付制限です。
3ヶ月給付制限後、4週間毎に失業認定を受けるためにハローワークに通います。

雇用保険の給付金は再就職活動をしている失業者に給付されるので、ハローワークで
再就職活動をしている失業者であるとの認定される必要があるのです。
再就職活動とは、就職相談や就職試験や面接を受けることです。

質問の内容から給付金目当てということがわかりますが、再就職を早めにしたほうが経済的には楽ですよ。
国民年金や国民健康保険の保険料や住民税で消えます、遊んで暮らすほどの給付は有りっこないですから。
失業保険受給前の待機中のアルバイトについて

現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
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