失業保険について
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
働いた時期も関係ありますが、一番重要なのはその期間に雇用保険を支払っていたかです。
2年間の契約社員時代に雇用保険に加入しており、1年(12か月)以上の支払いがあったこと、過去にその期間分の失業手当を受給していないことが重要です。
現状、自己都合で退職したのならば今すぐに手続きをすれば3か月後の7月くらいから受給可能になるでしょう。
2年間の契約社員時代に雇用保険に加入しており、1年(12か月)以上の支払いがあったこと、過去にその期間分の失業手当を受給していないことが重要です。
現状、自己都合で退職したのならば今すぐに手続きをすれば3か月後の7月くらいから受給可能になるでしょう。
派遣で仕事をしておりました。
私は、コミュニケーション能力がないようで、黙々と仕事をしていたら、社風に合わないと、23日で更新ストップ
になりました。
勤務し、ちょうど1年になります。
失業保険の手続きをこれからしますが、家庭の事情もあり、すぐにでも働きたいのですが、コミュニケーション能力がないとか、社風に合わないとか、かなりきつく信頼していた上司に言われたため、気持ちが前を向きません。
一人が好きなことは、悪いことですか?
もちろん、仕事に関すること、連絡は早急に対応しておりました。
若いときに、派遣先で女同士の派閥争いに巻き込まれ、陰湿ないじめや嫌な思いをたくさんしました。
その頃から、近くにいる人しか話しができなくなりました。
なにか、アドバイスをください。
よろしくお願い。
私は、コミュニケーション能力がないようで、黙々と仕事をしていたら、社風に合わないと、23日で更新ストップ
になりました。
勤務し、ちょうど1年になります。
失業保険の手続きをこれからしますが、家庭の事情もあり、すぐにでも働きたいのですが、コミュニケーション能力がないとか、社風に合わないとか、かなりきつく信頼していた上司に言われたため、気持ちが前を向きません。
一人が好きなことは、悪いことですか?
もちろん、仕事に関すること、連絡は早急に対応しておりました。
若いときに、派遣先で女同士の派閥争いに巻き込まれ、陰湿ないじめや嫌な思いをたくさんしました。
その頃から、近くにいる人しか話しができなくなりました。
なにか、アドバイスをください。
よろしくお願い。
あなたの場合は、過去の経験からコミュニケーション能力が
ないのではなくてなるべく取らないようにしてたんでしょう。
仕事って業務だけこなしていればよいって言うのとは
ちょっと違う気がしています。
もしかしたら…普段は何も言わないけど社員から
クレームが出たとかじゃないですかね。
社風が合わないって事はその会社にあなたが
合わないって事ですけど…
あなたにとってその会社が合わないと思っては
どうですか?
今のご時勢、次の仕事を見つけるのは大変だけど
今、ここで落ち込んでたら意味がないです。
次の仕事を前向きにみつけましょう!
ないのではなくてなるべく取らないようにしてたんでしょう。
仕事って業務だけこなしていればよいって言うのとは
ちょっと違う気がしています。
もしかしたら…普段は何も言わないけど社員から
クレームが出たとかじゃないですかね。
社風が合わないって事はその会社にあなたが
合わないって事ですけど…
あなたにとってその会社が合わないと思っては
どうですか?
今のご時勢、次の仕事を見つけるのは大変だけど
今、ここで落ち込んでたら意味がないです。
次の仕事を前向きにみつけましょう!
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。
こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。
ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
従って、失業給付を受けることはできません。
ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。
少し複雑なので、私の状況を書きます。
・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)
正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。
そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)
ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?
今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?
全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
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