現在失業保険を貰っていますが、妊娠の為、失業保険の延長をして、旦那の
健康保険組合に入れてもらおうと思っています。
延長の手続きは近々行くつもりですが、12月から、保険に入れてもらおうと
思ったら、日数的に難しいでしょうか??
11月30日までに書類等がそろっていれば、12月は入れますか??
必要書類を整えて会社へ提出し、会社から健康保険組合への申請に要する期間は数日(遅くとも1週間)で完了します。
失業保険の手続き中です。
手当の期間中、手伝い程度や内職も用紙にて申請しなければいけませんが、最近多い覆面調査の謝礼も申請が必要でしょうか?


一応、インターネットでは、雇用じゃないので副業ではないとの事でしたが、機関によって捉え方が違う為要確認でした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。
基本的には申告は必要です。
覆面調査で謝礼といえども就労とみなされます。
貴方の名前が知られていない場合や源泉されていなければ貴方が働いた事も収入があった事も誰も証明出来ませんが、そうでなければ特に源泉(税)については記録は残ります。

※失業認定申告書にその事も申告すれば、ハローワークが賃金と認め難い場合は、減額も不支給もせずにその日の基本手当も支給するでしょう、あとからごちゃごちゃするより先に申告しておけば何の問題も起こらないと思いませんか?
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
会社から「源泉徴収票」を貰ってください

失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。

蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。

国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。

子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。

失業保険については延長申請をしてあります。

そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。

実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。

この順序で良いのでしょうか?

また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?

受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?

夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?

そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?

細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。

夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・

よろしければご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。

①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。

③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。

日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
関連する情報

一覧

ホーム