長い間、抑うつ神経症で病院に通っています。

最近、勤務先の業績不振のため、リストラされてしまいま
した。

失業保険は90日間もらえますが、その後の再就職について
悩んでいます。

仕事がまったくできないというわけではないのですが、鬱
の波がくると、本当に辛いのです。

私はこの状態で、すぐに再就職を目指すべきでしょうか?
それとも、もう少し静養して回復してからの方がよいで
しょうか?回復といいましても、いつ回復するのかなど、
まったく見通しがたっていません。
その気持ち、すごく良く分かります。
私の義理の弟が30代なのですが鬱病で仕事を続けるのが苦で自分からやめました。
その後、仕事をしなきゃと思っていろいろ転職しましたが、やはり精神的ストレスが大きくて2箇所入社しましたが3ヶ月足らずで止めてしまう事を繰り返しています。
まだ結婚してませんが、私も含めて家族は彼の将来をとても心配しています。もしこの先彼が働けない状態ならうちの家族で面倒見てあげようね、と話しています。

今彼は、とりあえず仕事を出来るくらいに回復するまでは就職活動をしないで静養しています。

もし、経済的に再就職しなければ苦しいようならあまりストレスのかからない仕事やバイトなどでも良いのではないでしょうか。
給与にこだわるとやはり仕事内容もきつくなってしまうので、給与にはこだわる必要はないと思います。
経済的に余裕があるなら本当に、半年~1年位はゆっくり休んで回復に専念した方がいいと思います。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
一般に失業保険の受給延長のできる人は
会社都合で退職をし、規定の就職活動はしていても
採用まで至らなかった人が対象です。

自己都合退職の場合は延長受給はありません。

確かに職業訓練を受ければ
失業保険の受給期間は延長は可能でしょうが
誰でも職業訓練を受けれるものではありません。

職業訓練を受けるに当たり、失業保険受給期間に対する残日数や
書類選考、面接、試験とあり
これらをクリアしないと、職業訓練は受けれないし
このご時世、そう甘くはありません。

目標もなく、仮にうまく職業訓練に通う事になったとしても
苦痛になるだけだと思いますが...
6年間勤務した会社を10月に辞めました。
理由は知り合いが会社を立ち上げるので、一緒に働いてほしいと言われ、私も納得した上での退社です。
辞めた会社にも転職のための自己都合で辞めました。
しかし、知り合いの会社はまだ会社が立ち上がっておらず、
それどころか「前働いていた会社が人が足りないから、今日から出張に行って来るから!」といなくなったりする始末。
これからもこんな感じ?と不安を感じた私は、この話はなかったことに・・・と一緒に働くことを断りました。

こんな私でも、10月まで勤めていた会社に払っていた失業保険はもらえると思いますか?
そろそろ離職票が届くと思うので、ハローワークに行こうとは思っていますが・・・

だけど退社理由が転職のためと書かれているはずですので、おかしいですよね・・・
説明すればどうにかなるのでしょうか?
もちろんすぐに就職出来れば働きます!
母子家庭ですので・・・仕事辞めたこと、すごく後悔しています・・・
知り合いの会社立ち上げ・・途中でドロン・・よくある話ですね。出資金のようなものは出してませんでしたか?ただの退職ならあなたの判断ですから、後悔先に立たずであとは前向いて頑張るのみかと思います。自己都合退職ですから、待期の7日+3か月の給付制限期間が課せられますので、実際に受給できるのはそのあとです。ただ、給付制限期間中に再就職が決まった場合などは、一定程度の条件を満たせば、再就職手当(所定給付日数が90日ならその60%または50%)が一時金として受けることも出来ますので、手続きはしておいて損はありませんので・・
失業保険について
勤務年数22年です。
今回事情があり早期退職する事となりました。
通常だと会社都合のため 翌月から支給され330日支給されますが、失業保険申請前に 再就職し
都合で退職した場合 3カ月後の支給となると思いますが、期間は 以前の22年はは継続されるのでしょうか
22年の雇用保険被保険者期間があり、特定受給資格者と認定されれば330日(年齢が45歳以上60歳未満)の給付日数がありますが、早期退職ですが、会社からの勧奨等が無く従来からある早期退職制度等で辞めた場合には自己都合退職になり、給付日数は150日ですよ。
※特定受給資格者の範囲
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

また、再就職後に雇用保険に加入されれば22年の被保険者期間は通算(継続)されますが、この場合も会社都合で無く自己都合で辞めると給付日数は150日しかありません。
もちろん3ヶ月の給付制限期間もあります。
関連する情報

一覧

ホーム