3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
失業保険について
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません
待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?
よろしくお願いします
今年の4月末に自己都合で会社を辞めて
5月に一度ハローワークへ失業保険を提出して「失業者(?)」として認定(?)されたのだが
それからの初回の説明と認定日など、求人検索も含めて、1回もハローワークへ行っていません
待機期間の3ヶ月も待っていたら普通にそれまでに就職決まるだろって甘い考えから行きませんでした。
が、ここに来て、就職はいまだに決まらず、生活費も底を尽きてきたので、失業手当を貰う為にハローワークを通おうと考えてますが、今からハローワークへ通った場合はどういう計算になりますか?
1から3ヶ月間の待機期間をするのはまだいいのですが、まさか行かなかったからそのまま失効扱いになったりしませんか?
よろしくお願いします
この認定日にどうしても行けない場合は、
ハローワークに連絡する必要があります。
就職の面接など変更できる場合もあります。
もし、なにもせず、行かなかった場合は失業の認定がされず、
基本手当の支給が遅れます。
例えば、1月の認定日に行った後、2月の認定日に行かず、3月の認定日に行っとしても、
1月の認定日から3月の認定日まで失業状態だったか確認できないので、
基本手当の対象外となります(後送りされます)。
ただ、認定日以降一度も行っていない場合は
そのまま失効の可能性があります。
何もしないととにかくもらえないので
ハローワークでお尋ね下さい。
ハローワークに連絡する必要があります。
就職の面接など変更できる場合もあります。
もし、なにもせず、行かなかった場合は失業の認定がされず、
基本手当の支給が遅れます。
例えば、1月の認定日に行った後、2月の認定日に行かず、3月の認定日に行っとしても、
1月の認定日から3月の認定日まで失業状態だったか確認できないので、
基本手当の対象外となります(後送りされます)。
ただ、認定日以降一度も行っていない場合は
そのまま失効の可能性があります。
何もしないととにかくもらえないので
ハローワークでお尋ね下さい。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
みなさんと同じく残念ですが無理だと思います。短時間労働、雇用保険への加入の有無もそうですが、入っていても派遣切りとかではなく、自己都合の離職の場合は失業保険を貰おうにも、最低過去2年間に保険料を12ヶ月分は納めていないと貰えません。失業保険ってモノも「働こう」という意志と『働ける』状態に無いとそもそも貰えません。なので、妊娠・出産で休職ではなく辞めるということは、働く意志や働ける状態にはないと判断されるので、貰えません。ハローワークの冊子にも書いてあるハズです。色々これからお金かかって大変でしょうが、旦那さんがサラリーマンなら、健康保険の方から一時金(35万くらい)が出るかと思います。
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
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