3月をもって会社を退職しました。派遣だったので契約更新しなかったのですが、今は専業主婦です。家庭の事情で退職したのでもう少し落ち着いたら(2ヶ月くらい?)また仕事を紹介してもらうことになっています。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
失業給付金を受給しようとする人は、いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力がなければなりません。2ヶ月程度働く意思がないように見受けられますので、ご注意ください。世帯としての収入がどの程度になるかをしっかり見つめてお決めください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
寿退社の時期を教えてください!!
2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。
今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。
どうかご意見宜しくお願いします。
2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。
今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。
どうかご意見宜しくお願いします。
まずあなたの場合は年内に辞めても扶養には入れません。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。
しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。
またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。
ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。
しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。
また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。
しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。
またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。
ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。
しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。
また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?
① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?
① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
まず、受給期間中に仕事の類をしたら、例えボランティアや賃金が発生しない仕事であっても、たとえ短時間の仕事であっても(1時間であっても)必ず申告は必要です。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。
上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。
失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。
カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。
賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。
減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。
また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。
ご参考になさってください。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。
上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。
失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。
カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。
賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。
減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。
また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。
ご参考になさってください。
労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。
私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。
面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
>労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。夫の賃金の事です。
「労働基準法」では、所定外労働手当(残業代)の不払いは違法とされております。
日給月給制は日給制とは異なりますので、1ヶ月の労働日数が異なっても基本給は同額となります。
「労働基準法」では、所定外労働手当(残業代)の不払いは違法とされております。
日給月給制は日給制とは異なりますので、1ヶ月の労働日数が異なっても基本給は同額となります。
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