失業保険について
結婚退職に伴い、離職日の翌日から、9ヶ月間ほど海外留学しようかと現在考えています。
その場合、失業保険に関する取扱いはどのようになるでしょうか。

「基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられない。自己都合退職の場合は、離職日から7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります」と、とあるHP上に掲載されていたのですが、となると今回のケースでは、

9ヶ月ほどの帰国後、職を探す意思があり、離職届をハローワークに持っていっても、結婚退職は自己都合退職となるため、ちょうど基本手当てが支給されるであろう日は、ちょうど1年間を経過した後であるため、受けられない、という理解でよいでしょうか。

仮に失業保険を受給したい場合には、給付日数が90日間である場合は、離職日から6ヶ月後までに離職届を提出する必要があるという理解でよいでしょうか。

失業保険に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
あなたの理解で合っています。
自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますので、給付日数が90日なら退職日から6ヶ月半年以内に手続をしないと貰い損ねが生じます。
ちなみに、退職日から9ヶ月後の手続では受給不可ですが、8ヶ月後に手続した場合なら30日程度は受給できます。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
【失業保険について】先月7月29日にて勤めていた会社を退職しました。
勤続年数は5年程度です。会社からは手続き上、離職票は9月半ばになると言われました。
まだハローワークには行っていま
せんが、どのように手続きすればいいのでしょうか?

またすぐにはお金は貰えないとも聞きました。
どの程度待たなければいけないのでしょうか?

現在ホームレスで非常に困っております。詳しい方、よろしくお願いします。
7月29日に退職して、「離職票」9月半ばになるなんて遅すぎますね。
普通は2週間くらいで届くはずです。会社の怠慢か手続きのことをよく知らない方の言い分でしょう。
会社に再度確認してください。
それでもだめな場合はハローワークに相談してみてくさい。
場所によっては仮受付をしてくれるハローワークもあります。
それが出来る場合は「離職票」以外の必要なものを持って行ってください。
いずれにしても自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいは受給まではかかりますよ。
失業保険受給とアルバイトの兼ね合いについて。
5月7日に会社都合で退職しました。失業保険受給を予定しているのですが、いつまで経っても離職票が届かず、生活が苦しくなったので短期のアルバイトに応募してしまいました。短期のアルバイトは6月3日~18日の間で全4日です。
しかし、本日になって、来月の初めに離職票を郵送するとの連絡がありました。
この場合は18日以降にハローワークに離職票を出せば良いのでしょうか?
手続きをして7日間は待機期間のようで、その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。

どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。
〉その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。
待機期間→待期

職安に行った日を含めて、働かなかった日が合計7日あって初めて「失業者」と認定されるのです。
働いていたら、いつまでたっても「失業」の状態にならない、というところが制度の趣旨です。
雇用保険被保険者離職票が送られてきました。

期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。


離職票は提出しなければいけないものなのですか?
受給資格があるのであればHWに提出後、失業等給付が受けられるのですが、受給資格が無いのであれば提出する必要はありません。

次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。

つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。

ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
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