『夫の扶養に入るのに離職票が必要 = 失業給付を申請できない』という事ですか?
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。

その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。


できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。

もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。

先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
一度手続きした後は離職票はいかなる理由があっても返却されません。
なので、離職票の何を見たいのかご主人経由で会社に聞いてみてください。
離職日が知りたいのか、退職する直前の給与が知りたいのか等。
もし離職日が知りたいのであれば受給資格者証のコピーを渡せば済みます。くれぐれも原本は渡さないように!
もし給与などが知りたい、若しくは離職票にこだわられるなら、安定所に行き扶養に入る為に離職票の写しが必要と言われたと伝えれば離職票のコピーが貰えます。
本人確認されるので身分証明(免許証等)をお忘れなく。
受給期間延長のお話もその時一緒に相談されればよろしいかと思いますよ。
妊娠が分かって働けないので延長したいと言えば大丈夫。
その後の手続きの説明や申請期間の説明をされるはずです。


>先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、

ええと・・
何をどう言われたのでしょう?
怒ることないのにね・・^^;

今度はきっと大丈夫ですよ。
落ち着いていきましょう。
頑張ってくださいね。
自己都合で失業保険。。
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。

退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。

まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
前の人の回答は、かなり間違っています。

アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。

例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。

1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。

ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。

とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
失業保険について質問です。
現在、契約社員として1年6か月働いています。
自己都合で会社をやめた場合、
失業保険が給付される期間と金額はいくらになりますか?
また失業保険が給付される
までの期間はどのくらいでしょうか?
★補足拝見

詳細は省きます。

総支給額72万として。

720,000÷180=4,000

4,000×80%=3,200

およそですが、基本日額3,200円。

雇用保険加入期間が10年未満で自己都合退職ですと、給付制限3ヶ月があります。
(実際に振込まれるのは、ハローワークへ離職票提出後3ヶ月半後くらいでしょう)
給付日数は90日です。

総支給額は、保険や交通費など全部ひっくるめて、税金など控除される前の総支給です。

なお、現職以前の会社でも雇用保険加入期間があれば、通算されます。
(雇用保険を受給してない場合。また再就職まで1年以内であるなど)


ご参考までに。

……………………………………

失業保険受給の基本日額、日数は、

・貴方の年齢、
・貴方の直近6ヶ月の総支給額の給料(賞与や退職金は除く)、
・雇用保険加入期間、
・退職理由(自己都合や会社都合、期間満了など)

で決まります。

よければ補足くださいませ。
この場合は、退職理由は、会社都合、それとも自己都合どちらになりますか?
昨年、3~6月の3ヶ月で会社都合で退職し、雇用保険加入期間が3ヶ月だったので、失業保険の手続きはできませんでした。そして、昨年、8月に派遣社員となり働き、10月1日から雇用保険に加入し、今年の6月で9ヶ月になります。6月いっぱいで自己都合で退職しようと思いますが、これは前回の会社都合を適用はされないのでしょうか?やはり、自己都合になるのか教えていただきたいと思います。
何故今回の退職理由に、前回の理由が適用できると思えるのですか?

絶対「自己都合」です。

「会社都合」は、会社が「会社側のこれこれこういう事情で・理由で~」と貴方の退職理由を書いた文書を出します。
(それを持って、失業保険等の手続きをします)
自分都合で退職する人に、そんな事をすると思えるのですか?
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