失業保険給付制限中のバイトについて。
今年の6月末に職場を退職し、その後バタバタと忙しく、パートに出ようと余裕が出てきた
今月初旬に失業保険の申請に行きました。
給付制限があるので、給付は来年になるのですが、退職した職場より
『後任の人が11月から3月まで休職することになったので、その間アルバイトに来て欲しい』と相談が来ました。
仕事の内容が少し専門的な知識を必要とするため、求人募集をしても応募が少なく困っているとのことです。
個人的には、とてもよくしてくれた会社なので助けに行きたいとは思いますが、
期間限定だとそのあとの仕事探しも困るだろうな…と悩んでおります。
こういうケースの場合だとまた4月から失業保険の請求が出来るのでしょうか?
それとも失業保険の給付を辞退しなければいけないのでしょうか?
アルバイトの条件は、平日9:00から16:00で時給などは聞いていません。期間限定なので雇用保険などにも
加入しないと思います。
今年の6月末に職場を退職し、その後バタバタと忙しく、パートに出ようと余裕が出てきた
今月初旬に失業保険の申請に行きました。
給付制限があるので、給付は来年になるのですが、退職した職場より
『後任の人が11月から3月まで休職することになったので、その間アルバイトに来て欲しい』と相談が来ました。
仕事の内容が少し専門的な知識を必要とするため、求人募集をしても応募が少なく困っているとのことです。
個人的には、とてもよくしてくれた会社なので助けに行きたいとは思いますが、
期間限定だとそのあとの仕事探しも困るだろうな…と悩んでおります。
こういうケースの場合だとまた4月から失業保険の請求が出来るのでしょうか?
それとも失業保険の給付を辞退しなければいけないのでしょうか?
アルバイトの条件は、平日9:00から16:00で時給などは聞いていません。期間限定なので雇用保険などにも
加入しないと思います。
失業給付は1年で受給資格がなくなりますので、仮に4月に申請できたとしても
4月、5月の2カ月しか受け取れないことになります。
そのことを考慮して判断してください。
4月、5月の2カ月しか受け取れないことになります。
そのことを考慮して判断してください。
失業保険給付について
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
会社は契約の更新を希望するが貴方がそれを断っているのですから、自己都合と言うことになります。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。
【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。
【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。
(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。
(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。
(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。
元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
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