お世話様です。離職票が退職日から1ヵ月後に届き、昨日、ハローワークで失業保険の手続きや求職者登録市役所で社会保険→国民健康保険の手続きを済ませました。
ハローワークは年明け4日から開庁。失業保険の説明会は年明け13日で、1回目の認定日が19日です
この間、どの様に動くのが良いでしょうか?
またモチベーションを上げるコツも教えて下さい。
できれば就活中の方、最近転職した方の解答をお願いします。
ハローワークは年明け4日から開庁。失業保険の説明会は年明け13日で、1回目の認定日が19日です
この間、どの様に動くのが良いでしょうか?
またモチベーションを上げるコツも教えて下さい。
できれば就活中の方、最近転職した方の解答をお願いします。
>この間、どの様に動くのが良いでしょうか?
→貴方の年齢が分からないので、一般的な事しか
申し上げられない事をご容赦下さい。
1)現状の雇用情勢を正しく把握すること
→ハロワインターネットサービスや求人サイトで
貴方が再就職したいと考えている、業界や職種での
採用傾向(年齢、経験、給与)を掴むこと。
因みに求人票には募集年齢情報は「(改正)雇用対策法」
により、募集年齢は書かれてないに等しいので、企業名が
分かる場合は、その企業のWebサイトで過去の採用情報を
調べて下さい。
2)自己の職務経験を棚卸すること
→まず、貴方が最も得意とする業界や職種を中心に、自分の
職務経歴やキャリアの棚卸をして下さい。
これは意外と忘れていたり、あなた自身が気が付かないスキルや
経験があるはずなので、それを見つけるためです。
また、上記1)で貴方が希望している業界や職種の求人が
殆ど無い場合は、別の業界や職種に応募を広げる必要があり、
その資料となります。
尚、棚卸した資料は「職務経歴書」作成のベースとなります。
3)失業手当が支給されるまでの生活プランと
万が一失業手当支給期間内で就職出来なかった
場合の対策を研究する事
→大手人材紹介業によると、昨今の雇用情勢下で、
1件の内定を得るのに必要な応募数は、貴方の年齢の
2倍の求人に応募する必要があるそうです(年齢が上がれば
倍率はもっと高くなります)。
よって、職が決まる大体の目安が立てにくいのが現実で、
応募して一件目で内定が決まる人もいれば、100件
応募しても決まらない方もいるのが現実です。
失業手当支給期間には制限があるので、その期間で
就職が決まれば問題ないですが、年齢が上がれば
上がるほど就職活動期間が延びるのは事実です。
失業手当の支給が切れる前にバイトやパートを
探す準備をして下さい。
→貴方の年齢が分からないので、一般的な事しか
申し上げられない事をご容赦下さい。
1)現状の雇用情勢を正しく把握すること
→ハロワインターネットサービスや求人サイトで
貴方が再就職したいと考えている、業界や職種での
採用傾向(年齢、経験、給与)を掴むこと。
因みに求人票には募集年齢情報は「(改正)雇用対策法」
により、募集年齢は書かれてないに等しいので、企業名が
分かる場合は、その企業のWebサイトで過去の採用情報を
調べて下さい。
2)自己の職務経験を棚卸すること
→まず、貴方が最も得意とする業界や職種を中心に、自分の
職務経歴やキャリアの棚卸をして下さい。
これは意外と忘れていたり、あなた自身が気が付かないスキルや
経験があるはずなので、それを見つけるためです。
また、上記1)で貴方が希望している業界や職種の求人が
殆ど無い場合は、別の業界や職種に応募を広げる必要があり、
その資料となります。
尚、棚卸した資料は「職務経歴書」作成のベースとなります。
3)失業手当が支給されるまでの生活プランと
万が一失業手当支給期間内で就職出来なかった
場合の対策を研究する事
→大手人材紹介業によると、昨今の雇用情勢下で、
1件の内定を得るのに必要な応募数は、貴方の年齢の
2倍の求人に応募する必要があるそうです(年齢が上がれば
倍率はもっと高くなります)。
よって、職が決まる大体の目安が立てにくいのが現実で、
応募して一件目で内定が決まる人もいれば、100件
応募しても決まらない方もいるのが現実です。
失業手当支給期間には制限があるので、その期間で
就職が決まれば問題ないですが、年齢が上がれば
上がるほど就職活動期間が延びるのは事実です。
失業手当の支給が切れる前にバイトやパートを
探す準備をして下さい。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
原則として、解雇・倒産の場合は6カ月、自己都合は1年ですが、最初から3ヶ月更新だった場合で途中で契約期間終了だった場合におうなるかってことですよね?
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?
また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?
また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
>失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
そんな方法はありません。
厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。
雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。
とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
就職活動、頑張ってくださいね。
そんな方法はありません。
厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。
雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。
とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
就職活動、頑張ってくださいね。
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
関連する情報