結婚したばかりでの失業保険と税金、年金支払について。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。
今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。
私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。
失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。
年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?
どなたかアドバイスお願いします。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。
今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。
私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。
失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。
年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?
どなたかアドバイスお願いします。
〉月々13000円くらい
1万5020円では?
jtaro_sanさん の回答の訂正と補足
〉病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
届け出前に受診した分は、国保は負担しません。保険単価の12割なり20割なりを全額自己負担です。
・〉健康保険組合
「健康保険の保険者」が正しい。
協会けんぽを運営する「全国健康保険協会」は「健康保険組合」ではありません。
健康保険の保険者には「全国健康保険協会」と「健康保険組合」とがあります。
・〉世帯の所得が一定の額を超える場合、免除できないのです。
「配偶者や世帯主の所得」です。
※国語的には「免除できない」ではなく「免除されない」。
失業者の場合、本人の所得は審査対象になりませんが、世帯主・配偶者の所得は審査されます。
1万5020円では?
jtaro_sanさん の回答の訂正と補足
〉病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。
届け出前に受診した分は、国保は負担しません。保険単価の12割なり20割なりを全額自己負担です。
・〉健康保険組合
「健康保険の保険者」が正しい。
協会けんぽを運営する「全国健康保険協会」は「健康保険組合」ではありません。
健康保険の保険者には「全国健康保険協会」と「健康保険組合」とがあります。
・〉世帯の所得が一定の額を超える場合、免除できないのです。
「配偶者や世帯主の所得」です。
※国語的には「免除できない」ではなく「免除されない」。
失業者の場合、本人の所得は審査対象になりませんが、世帯主・配偶者の所得は審査されます。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。
そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。
そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。
ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。
今一度夫の会社で確認して下さい。
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。
ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。
今一度夫の会社で確認して下さい。
失業保険・社会保険について
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
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