今年1月に退職した父(同居)の国民健康保険税の請求が、世帯主である主人に届きました。それで先日一括で30万位支払いました。その父が最近、失業保険が切れるので扶養に入ります。そうすると、国民健康保険は年末調整などでいくらかは返金されるのでしょうか?
国民健康保険税は、所得税上の「社会保険料控除」に該当します。

質問者の場合、世帯主である夫からでも、加入している父親からでも、どちらからでも控除できるお得な状態になっていますね。

夫の年末調整か、父の確定申告により、支払った健康保険税の少なくても8%相当の所得税が返って来ます。(もちろん返って来るのは所得税なので、所得税を払っていない場合は返って来ない)

ただ、これから父はまた扶養になる、とのことですので、支払った国民健康保険税が返って来るかも知れません。
国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
退職した場合は軽減を受けられる場合があるので、雇用保険受給資格者証を提示して、軽減の申請をします。

雇用手当を受給する場合で、待機期間がある場合。
待機期間…夫の社会保険の被扶養
雇用手当受給中…国民健康保険、国民年金保険料支払い
雇用手当終了…夫の社会保険の被扶養

上記のように手続きします。
少しでも保険料支払い軽減に助けになれば。

>一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

国保に入るかどうかを自分で決めるのではなく、会社で入っていなければ、国保料の支払い義務が生じます。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。

やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。

どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?

いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。

”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
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