失業保険と扶養について★

失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。

3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。

ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。

一日の支給額が約4700円です。

どういう意味でしょうか?

給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???

全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?

どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?

社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。

130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。

負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
アルバイトとして勤務しているパチンコ店が、事業縮小のため、来月いっぱいでの閉店と解雇通達をされました。
7年間勤めてきたのですが、慰労金3万円の支給だけという事に不満です。
昨日通達があり、来月一杯は営業するとの事なので、来月末が最後の仕事となります。
社会保険(健康保険、厚生年金)は給料から天引きされていたのですが、雇用保険は未加入だった為、失業保険を受け取れない状況です。
週4日~5日勤務で実働7h/日の場合、雇用保険は強制加入ではないのでしょうか?
また、アルバイトでも有給休暇を消費可能と知ったのですが、退社してからでは消費しなかった有給休暇は無効になってしまうのでしょうか?
乱雑な文章になってしまいましたが、質問を要約すると

① 3万円の慰労金が出るだけでラッキーなのか。
② 現在の勤務形態だと雇用保険は強制ではないのか?また期間を遡って収め、失業保険の給付が可能なのか。
③ 消費しなかった有給は来月に消化、もしくはお金に換算して企業に請求できるのか。

上記の3点です。

宜しくお願いします。
ははは。

大変ですね。

雇用保険は遡及して2年分加入することになります。
その場合、労使折半で、雇用保険料を負担しますから、
労働者であるあなたも2年分の保険料全額の半分を負担することになります。

話し合いで、その保険料の労働者負担分を、
使用者が加入しなかったという瑕疵〔落ち度〕があるわけですから、
使用者が負担してくれないか、
それを、退職慰労金として欲しい、と希望されるのは如何でしょう。

雇用保険について説明します。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ですので、週28時間のあなたは加入者です。

①に関しては、就業規則に退職金の規定があり、パートにも適用なら、その基準で請求できます。
おそらく、就業規則はないか、あってもパートに支払う規定はないと思います。
よって、退職金は賃金ではありませんので、請求はできない、が原則です。
〔退職金を支給していない会社、退職金が存在しない会社は多くあり、適法です〕
その場合、話し合いによる、となります。

②は、強制かつ遡及納付、会社都合退職ですから、ハロワで倒産による退職、と説明すれば、
受給は、制限期間なく支給開始されます。会社に離職票を請求してください。

③年休は退職、倒産時に消滅しますから、倒産予定日からさかのぼって残日数を取得、となります。
倒産ですから、業務引継ぎも不要ですしね。
年休消化に入ります。雇用保険等、手続の話し合いは年休処理しつつ話し合いたい、
それも退職慰労金の一部と考えて欲しい、と説明して、
どうしても会社が困ると主張すれば、必要限度で協力するのは如何でしょう。
お金に換算、年休の残日数の買取も、適法です。
使用せず消滅分は買い取ってもらう、退職慰労金の一部としたい、も話し合いです。
労基法上は、使用者に買い取り義務はありませんので、
買い取れない、と言われたらそれで終わりです。
買い取り額についても話し合いです。自身の日給分で買い取り、か、低い額も可能です。
買取は年休そのものではないので、低額買取も可能なのです。
年休そのものに関しては、
・通常の賃金、
・平均賃金、を支払う義務です。

これらを請求して、すべて退職慰労金として理解してほしい、と話し合うことになりますね。

平均賃金の計算式は、ややややこしいので、労働局等に確認してもらうのが一番ですが、
・直前の締切日からさかのぼる。
・最低額保障がある。
・算入する賃金、控除する賃金がある。
となります。

慰労金については、契約上確定していない恩恵的なものだと、支払わない、とは適法です。
年休の退職時一括消化をするなら退職金に不利扱いする、はよく使われる手法です。

時間給の場合、
日給・時間給・出来高払制・請負制の場合
賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

どちらか高いほう〔原則式と比較して〕で支払います。
31日×3月か、月10日しか働いてないなら、10日×3月:30日で割ります。
保障式は、労働日で控除する、が注意点です。〔総暦日数ではない〕

カテマスがやってくれるかな?
正直無料相談の域を超えてます。ごめんね。

あと、切実なので、回答しましたが、だれも指摘しないので、もうひとつ。
このお店が、チェーン展開等してる場合、本来は解雇回避努力といって、
他店に転配置の努力が必要なのです。

その交渉をしましたか?
うまくいくことを祈念してます。
会社を辞めて、失業保険を貰うのと、パートをするのと、どちらがトータル的に収入が多いですか?ちなみに関東の主婦の場合です。
あくまで一般的に言えばという前提なら、失業手当をもらう方が多いはずです。
ただし、個々の状況によって違いますので、あなたに当てはまるとは限りません。
退職理由、給付日額、扶養について、国保の場合の保険料、ご主人の課税所得などなどで違ってきます。
失業保険について。
現在無職。22歳です。
高校を卒業し、飲食店で3年間正社員で勤め今年の3月31付で自己都合退社しました。

そして4月19日にハローワークに行き手続きをし、何回かハローワークに通いました。ところが初回認定日の5月25日に行くことが出来ず。(病気の為)
実は去年の10月から腰が痛くずっと我慢して働いていました。仕事を辞めてから働こうと思っていたのですが腰の痛みが一向に良くならず病院で見てもらったところ椎間板ヘルニア。
手術は7月19日にしました。医師の診断書は4月1日~8月31日まで就業不可。という結果です。
受給延長の手続きは退院後しました。
この場合、基本手当はいつから下りるのでしょうか。
働く意思があるのに働けない。
こういう時こそ今まで払ってきた雇用保険があるんじゃないですか。
収入もなければ生活できるわけないでしょ。
国民健康保険も年金も4月1日から払えていません。
どうしたら一番良い方向に行くのか分かりません
アドバイス、知恵、何でも良いので皆さんのお力添え宜しくお願いします。
長くなってすいません。
雇用保険は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに受給できます。 「能力」にはもちろん健康状態も含まれます。 たとえば病気が原因で退職した人は、回復して就労が可能になるまで受給できません。

診断書では、9月1日以降は就業可能と読めますので、そこから受給の対象になるはずです。 ハローワークに連絡して、指示を受けてください。

国民年金は、退職者の特例を使って免除が受けられるはずです。 雇用保険関係の書類で退職の事実がわかりますので、そちらと年金手帳と印鑑を持って、市役所・区役所の国民年金課へご相談ください。

そのときにいっしょに国民健康保険の相談もしてみてください。 退職後に病院に行かれているので、切り替えは済んでいるのでしょうか。 退職後、入院・手術のため雇用保険の給付も受けられていないことを説明し、できるだけその事実がわかる書類、診断書だとか、受給延長の書類だとかをお持ちください。
場合によっては多少の減額があったり、期限の延長をしてくれたりします。

放置はよくないですよ。 こまめに行政に相談してくださいね。
お大事に。
失業保険の受給

こんにちは。妊娠、出産により失業保険の受給延長をしていて、一段落ついたので受給の手続きをしようとしようと思っています。
教えていただきたいのは、
①失業保険の受給はどのくらいの期間受けとれるのか②受給すると扶養から外れなければいけないのか(現在は主人の扶養に入っています)

世間知らずで申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
①は加入期間(勤めていた期間)がどれぐらいだったのかによりますが
お若い方でしたら90日と思っておけば間違い無いと思います(最短90日なので)

②は正社員やフルタイムでお勤めだったのなら扶養基準を超えると思いますので受給期間中は、外れないといけないです
もともと扶養内パートとかでしたら扶養範囲を超えないこともありえますのでご主人の加入健保に確認してみてください
失業手当の受給額がいくらになるかによります(退職前6ヶ月分のお給料によります)
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