失業保険の不正受給ですが、友人が働いていたいた会社に採用になった人は、前職をリストラになり会社都合の退職ということですぐに失業保険が支給されているのですが、その人と社長は元々知り合いらしく、
失業保険をもらっている間は社員とせず、アルバイトという形で使っているとのこと。その人と社長の間では、給料ではなくアルバイト代として手渡しで支払い、なおかつ領収書はその人の奥さんの名前で領収書を切っているということでした。
その場合明らかに不正受給ですが、証拠としては何も残っていないようですし、会社はその人とは関係ない、といってしまえばそれまででしょうか。 不正受給をしている人は丸々1年不正受給をしているようです。
私の友人はその会社で働いていましたが、売上数字が上がらないということで、給料を下げられた上、今後どうするのか、給料をさらに下げて、社員として働くか、それとも別の職を探すか、ということを問い詰められ、結局退職しました。
社員として働いていた人の給料を下げて、失業中の人を別人として扱って雇いアルバイト代を支払っている。
なんか腑に落ちなくてスッキリしません。 そのことは会社内でしかわからないことらしく、会社以外の人は誰も知らないということなので、もし私が密告したらその辞めた友人が、辞めさせられたことを逆恨みして密告した、と疑われると思います。
何かいい方法はないでしょうか。
不正受給なんてありえない!
本気で仕事したいのに、仕事がない人の為の失業保険なのに、許せない!
なんの為に雇用保険払っているのか・・・密告してください!
その人の為にも。
ちなみに、不正受給の場合、受給した金額の三倍返しなので、かなりの金額になります。
結果報告よろしくお願いします。
密告は職業安定所に、密告したらいいですよ。
みんなの為です。
執筆活動をしており、印税収入があると、失業保険はもらえませんか?
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。

先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。

今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。

ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。

自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。

特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
質問文を拝見しました。

「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。

株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。

現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。

ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。

というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。


(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。

失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。

まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。

その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。

なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。

○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
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