失業保険についての問いです。
契約社員で契約期間満了で退職をした場合、すぐに失業保険が出ると会社の人に言われたのですが、
本当でしょうか?
大体どの位で出るのかが知りたいです。
契約社員で契約期間満了で退職をした場合、すぐに失業保険が出ると会社の人に言われたのですが、
本当でしょうか?
大体どの位で出るのかが知りたいです。
>すぐに失業保険が出ると会社の人に言われたのですが
まずこれは本当です。
7日間の待機がありその後失業保険がでます。
・・・と、これを読めば3/31で辞めれば4/8あたりから失業保険が貰える。
と、思われるかもしれませんが、それは間違いです。
まず退職してから離職票などを送って貰わないと手続きができません。
ですから3/31に仮に辞めたとすると送ってくるのは
早くて二週間後、通常1ヶ月近くかかります。そこから手続きして
7日間の待機です。
それならば・・・3/31に辞めて4/30に書類が届いたとして
5/7あたりからもらえるはずですが振込みされるのは
月末ですので貴方の手元にお金がはいるのは5/30とかに
なります。
実に辞めてからすぐ貰えるものが事実上は2ヶ月かかっています。
自己都合で辞めた方はさらに3ヶ月の待機ですので
5ヶ月待ってようやくお金を手にします。
会社都合であれば支給は早いですが出費はずっとあるはずなので
貯金は減っていく結果になるので気をつけてください。
まずこれは本当です。
7日間の待機がありその後失業保険がでます。
・・・と、これを読めば3/31で辞めれば4/8あたりから失業保険が貰える。
と、思われるかもしれませんが、それは間違いです。
まず退職してから離職票などを送って貰わないと手続きができません。
ですから3/31に仮に辞めたとすると送ってくるのは
早くて二週間後、通常1ヶ月近くかかります。そこから手続きして
7日間の待機です。
それならば・・・3/31に辞めて4/30に書類が届いたとして
5/7あたりからもらえるはずですが振込みされるのは
月末ですので貴方の手元にお金がはいるのは5/30とかに
なります。
実に辞めてからすぐ貰えるものが事実上は2ヶ月かかっています。
自己都合で辞めた方はさらに3ヶ月の待機ですので
5ヶ月待ってようやくお金を手にします。
会社都合であれば支給は早いですが出費はずっとあるはずなので
貯金は減っていく結果になるので気をつけてください。
失業保険の最初認定日直前に面接合格した場合、雇用保険の加入期間がどうなりますか?
失業保険の最初認定日が7月12日です。もし11日に面接があってその場で採用という結果が出た場合、失業保険の申請が取り下げられますか。今までの加入期間が0になりますか?よろしくお願いします。
失業保険の最初認定日が7月12日です。もし11日に面接があってその場で採用という結果が出た場合、失業保険の申請が取り下げられますか。今までの加入期間が0になりますか?よろしくお願いします。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
退職後の手続き、雇用保険について。
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
昨年バイトを7月31日をもって退職→
その一ヶ月後くらいにハローワークで雇用保険の手続き(離職票が届かなかったため)→
今年1月に仕事が決まり入社→再雇用手当をもらう。雇用保険は1月21日から加入。
→先月6月30日をもって会社都合(リストラ)で退職。
現在新しい仕事は決まっていません。
会社から給料の締め日の関係で8月5日過ぎじゃないと離職票は出せないし、社会保険の脱退証明書は加入してないので出せないと言われました。(いまいち会社の言っていることがよくわからないのですが…。すみません。)
以下質問です。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
たくさん質問をしてしまい申し訳ありません。
わかりにくい文章だとは思いますが、よろしくお願いします。
どれかひとつでもかまいませんので、詳しい方いらっしゃいますでしょうか?
質問があれば補足にて対応させていただきます。
ちなみに会社には6カ月働かせて欲しいとお願いはしたのですが断られました。
失業保険が欲しかったのですが(生活出来ないため)、どうにもならないですよね?
はじめまして。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
③再雇用手当は返さないといけないんでしょうか?
会社側の意思で離職しているのであなたに不正受給した点はありませんから、返す必要はありません。
①社会保険に入っていたのですが、証明書はどこで出してもらえばいいのでしょうか?会社が出せないなんてことあるんでしょうか?
雇用保険は加入していたようですが、厚生年金・健康保険は加入していたのですか? 単に天引きされていただけで、実は事業主の懐に天引きされていたものが入っていませんでしたか?
②失業保険はもらえませんよね?(6か月働いていないため)
残念ですが、支給の対象にはなりません
④どちらにしろ離職票をハローワークに持っていかないといけないと思うんですが、遅れても大丈夫でしょうか?
受給資格がないので、ハローワークに持っていく必要もありません。もらえるときに持っていくだけなので…。
⑤8月の給料日には雇用保険代も引かれていると考えた方がいいのでしょうか。
6月末で仕事を終えられているのに、なぜ8月に給料が出てくるのかがわかりかねますが、その8月の給料が6月までの労働に対応する賃金に該当すれば雇用保険料は引かれますが、そうではなく、解雇に対する慰謝料相当なら引かれないでしょう。
>>補足について
(1)給料の締め日が20日締めだから8月にも給料が少しだけ入ります。
ということなら、雇用保険料は引かれます。
(2)健康保険書(カード)もいただいて、辞めてすぐ返却しました。
どこの健康保険組合だっか覚えていますか? 会社がやってくれないなら、貴方様が直接健康保険組合に電話をするということになります。
その他にも、会社名や代表者の記名押印した「退職証明書(貴方の氏名や退職日が記載されているもの)」をもらえば、その証明書で国民年金や国民健康保険の手続きをしてくれる自治体もあります。ですので、自分が手続きをしたい市町村に連絡を取り、事情を説明してみて、指示を仰いでください。
これなら自分の会社で作れる書類ですからやってくれるでしょう。尚、この書類は労働基準法に定められているので、発行しないと言ってきた場合は労働基準法違反になります。発行しないと言ってきたら、労働基準監督署に相談してください。
健康保険や厚生年金は資格喪失の手続きをしない限り、会社が負担する額が必ず発生しますから、手続きをしないなんてことはありません。
万が一、手続きの間違いで、貴方様から天引きしておきながら、1月分納付が足りないなんてこともありえますので、給与明細は当分の間は捨てないでください。年金定期便が届いて、その当時の記録に問題ないとわかったら処分していただいてかまいません。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
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