はじめて質問します。5月末に「6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われたのですが…
1日6時間、週に4日ほど、Cafeでパートをしています。
先月、店の店長が変わり、お店の雰囲気も少し変わりはじめた5月末頃
店長に「最近、特定の人間(準社員の女の子)に対する、誹謗中傷が聞かれます。
○○さんもそう言った発言をした一人だと聞きました。
もし、そうであれば6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。
誹謗中傷した覚えはありませんが、確かに、厳しい言われ方に嫌な思いをしたことを
同じパート仲間に愚痴ったことがあります。
全く何も言っていない訳ではないので、そう店長に伝えたら
「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われました。
50歳を過ぎているため、次の仕事が見つかるか心配で、
一身上の都合だと失業保険がすぐにもらえなくて不安だと店長に伝えたところ
7月中は、仕事を探しながら働いてもらってもいいと言われました。
ですが、辞めて欲しいといわれ、今の環境の中で働くのはやはり苦痛です。
この場合
○6月末で退職するのであれば、退職勧奨という退職理由になるのでしょうか?
○7月中に仕事が見つからなくても、7月中で辞める場合は一身上の都合となるのでしょうか?
私は退職願は提出していません。
一身上の都合とされる場合、退職願も提出しなければならないのでしょうか?
解りにくい文章ですみません。
毎日不安な気持ちで仕事をしています。
お詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
1日6時間、週に4日ほど、Cafeでパートをしています。
先月、店の店長が変わり、お店の雰囲気も少し変わりはじめた5月末頃
店長に「最近、特定の人間(準社員の女の子)に対する、誹謗中傷が聞かれます。
○○さんもそう言った発言をした一人だと聞きました。
もし、そうであれば6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。
誹謗中傷した覚えはありませんが、確かに、厳しい言われ方に嫌な思いをしたことを
同じパート仲間に愚痴ったことがあります。
全く何も言っていない訳ではないので、そう店長に伝えたら
「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われました。
50歳を過ぎているため、次の仕事が見つかるか心配で、
一身上の都合だと失業保険がすぐにもらえなくて不安だと店長に伝えたところ
7月中は、仕事を探しながら働いてもらってもいいと言われました。
ですが、辞めて欲しいといわれ、今の環境の中で働くのはやはり苦痛です。
この場合
○6月末で退職するのであれば、退職勧奨という退職理由になるのでしょうか?
○7月中に仕事が見つからなくても、7月中で辞める場合は一身上の都合となるのでしょうか?
私は退職願は提出していません。
一身上の都合とされる場合、退職願も提出しなければならないのでしょうか?
解りにくい文章ですみません。
毎日不安な気持ちで仕事をしています。
お詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
上記の場合、自らが退職願を提出しなければ仕事を辞めなくてもかまいません。
雇用保険に加入している場合は失業保険がすぐにもらえますが、一身上での退職の場合は3ヶ月後からの給付になります。
基本的に雇用側がひとを辞めさせる=解雇の場合は、よっぽどの理由がない限りは法律上できません。例えば、犯罪を犯した。能力不足で仕事に著しい支障をきたした。(会社が最大限の改善努力をした場合に限る)など。
上記の理由だけでは、解雇する事はできません。
一身上の都合の場合は、基本的に退職願を提出するように求められます。
かくにも、働きにくくなるのは明確です。あなたに対しての誹謗・中傷・嫌がらせが出てくることは必至です。
たいていの企業は、解雇する人に対して上記のような事をして「一身上の都合での退職」に追い込みます。
仕事を続けながら、次の仕事を見つけることをお勧めします。
雇用保険に加入している場合は失業保険がすぐにもらえますが、一身上での退職の場合は3ヶ月後からの給付になります。
基本的に雇用側がひとを辞めさせる=解雇の場合は、よっぽどの理由がない限りは法律上できません。例えば、犯罪を犯した。能力不足で仕事に著しい支障をきたした。(会社が最大限の改善努力をした場合に限る)など。
上記の理由だけでは、解雇する事はできません。
一身上の都合の場合は、基本的に退職願を提出するように求められます。
かくにも、働きにくくなるのは明確です。あなたに対しての誹謗・中傷・嫌がらせが出てくることは必至です。
たいていの企業は、解雇する人に対して上記のような事をして「一身上の都合での退職」に追い込みます。
仕事を続けながら、次の仕事を見つけることをお勧めします。
母のことなんですが、10年以上親戚の会社で社員として働いていましたが、先月事情があり退社しました。
・働き始めた時は社会保険に加入していたそうですが、5年くらい前に兄が起業した際に
母を扶養に入れたいとの事で社会保険から扶養になった
・母は毎月30万くらい手取りでもらっていたので、普通は扶養にはなれないはず
・雇用保険に加入していたので、新しい職場が決まるまで失業保険の申請をした
・兄に失業保険の申請をした事を話したら、今まで扶養だったことがばれて、自分(兄)に迷惑かかることになるんじゃないのか?とブチ切れ
・失業保険の申請はしたが、初回の認定日前だったので、一旦申請を取りやめた
・しかし、なかなか新しい仕事が決まらないので生活の事を考え失業保険を受給したい
以上が流れと経緯です。
とりあえず、母が兄の扶養を抜けてから国民健康保険に加入し、失業保険の申請をすれば、過去の扶養のことは調べられたり、兄に迷惑かかるようなことはないですか?
ご存知の方がおりましたら、どうぞ教えて下さい。
宜しくお願い致します。
・働き始めた時は社会保険に加入していたそうですが、5年くらい前に兄が起業した際に
母を扶養に入れたいとの事で社会保険から扶養になった
・母は毎月30万くらい手取りでもらっていたので、普通は扶養にはなれないはず
・雇用保険に加入していたので、新しい職場が決まるまで失業保険の申請をした
・兄に失業保険の申請をした事を話したら、今まで扶養だったことがばれて、自分(兄)に迷惑かかることになるんじゃないのか?とブチ切れ
・失業保険の申請はしたが、初回の認定日前だったので、一旦申請を取りやめた
・しかし、なかなか新しい仕事が決まらないので生活の事を考え失業保険を受給したい
以上が流れと経緯です。
とりあえず、母が兄の扶養を抜けてから国民健康保険に加入し、失業保険の申請をすれば、過去の扶養のことは調べられたり、兄に迷惑かかるようなことはないですか?
ご存知の方がおりましたら、どうぞ教えて下さい。
宜しくお願い致します。
社会保険の管轄(年金事務所)と、雇用保険御管轄(ハローワーク)は違いますので、雇用保険御失業給付を申請されても良いと思われます。
雇用保険の失業給付は、
働きたくて、また健康ですぐに働ける状況であり、求職しているにも関わらす、就職できない場合に、失業手当の受給ができます。
お兄様に迷惑がかかるかどうかは、健康保険組がお母様の件ではなく、何らかの調査をされた場合には、健康保険険組合から、お母様は扶養認定が不可言うことで、遡り2年間に医療機関に受診された履歴がある場合には、医療機関が払い込んだ7割分を返還くださいと言うことは考えられますが、
雇用保険の失業手当の申請とは何ら関連はないと思います。
雇用保険の失業給付は、
働きたくて、また健康ですぐに働ける状況であり、求職しているにも関わらす、就職できない場合に、失業手当の受給ができます。
お兄様に迷惑がかかるかどうかは、健康保険組がお母様の件ではなく、何らかの調査をされた場合には、健康保険険組合から、お母様は扶養認定が不可言うことで、遡り2年間に医療機関に受診された履歴がある場合には、医療機関が払い込んだ7割分を返還くださいと言うことは考えられますが、
雇用保険の失業手当の申請とは何ら関連はないと思います。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?
もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?
それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。
受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。
ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。
ご参考になさってください。
失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
残念ですが、そのような方法はありません。
基本手当の給付基礎日額は、会社から提出される離職証明書を元に決定されるものです。
受給資格者の申し出によって変更できる制度はありません。
ですから、基本手当を受給して自身の健康保険料を支払うか、基本手当を受取らずにご主人の健康保険の被扶養者になるかの二者択一となります。
基本手当の給付基礎日額は、会社から提出される離職証明書を元に決定されるものです。
受給資格者の申し出によって変更できる制度はありません。
ですから、基本手当を受給して自身の健康保険料を支払うか、基本手当を受取らずにご主人の健康保険の被扶養者になるかの二者択一となります。
配偶者特別控除を受けられますか?
回答、宜しくお願い致しますm(_"_)m
今年3月に解雇になり、現在失業保険受給中です。
なので、主人の扶養には入っておりません。
前職の給与支払い金額(源泉票)100万でした。
Q1.扶養で無くても、主人の年末調整で配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
仕事が見つからなく、このままだと12月下旬まで失業保険を受給するよていです。
この受給が終わったら、就職活動を暫くやめて、扶養に入ろうと考えておりますので
Q2.22年の申告書の配偶者欄に記入するのですよね?
どうか、よろしくお願い致しますm(_"_)m
回答、宜しくお願い致しますm(_"_)m
今年3月に解雇になり、現在失業保険受給中です。
なので、主人の扶養には入っておりません。
前職の給与支払い金額(源泉票)100万でした。
Q1.扶養で無くても、主人の年末調整で配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
仕事が見つからなく、このままだと12月下旬まで失業保険を受給するよていです。
この受給が終わったら、就職活動を暫くやめて、扶養に入ろうと考えておりますので
Q2.22年の申告書の配偶者欄に記入するのですよね?
どうか、よろしくお願い致しますm(_"_)m
>Q1.扶養で無くても、主人の年末調整で配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
健康保険の扶養と税金の扶養は、別のものです。
制度が違いますから、健康保険の扶養ではなくても、税金の扶養には影響しません。
ご質問の場合、給与年収が100万なので、あなたは夫の配偶者控除の適用を受けることができます。
>Q2.22年の申告書の配偶者欄に記入するのですよね?
はい。
ご主人が会社に提出する「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者の欄に、あなたの名前を書いてください。
健康保険の扶養と税金の扶養は、別のものです。
制度が違いますから、健康保険の扶養ではなくても、税金の扶養には影響しません。
ご質問の場合、給与年収が100万なので、あなたは夫の配偶者控除の適用を受けることができます。
>Q2.22年の申告書の配偶者欄に記入するのですよね?
はい。
ご主人が会社に提出する「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者の欄に、あなたの名前を書いてください。
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