失業保険、再就職手当について質問です。
失業保険の申請をして待期7日間が経過した後、早期に再就職した場合、申請すると再就職手当が支給されるという事ですが、
待期期間の満了後1ヶ月間はハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した場合でないと再就職手当が支給されないと聞きました。
ただ、その対象が
「離職理由による給付制限を受けた人」
という事なのですが、
会社都合で退職した場合は、その「離職理由による給付制限を受けた人」には該当しないでしょうか?
失業保険の申請をして待期7日間が経過した後、早期に再就職した場合、申請すると再就職手当が支給されるという事ですが、
待期期間の満了後1ヶ月間はハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した場合でないと再就職手当が支給されないと聞きました。
ただ、その対象が
「離職理由による給付制限を受けた人」
という事なのですが、
会社都合で退職した場合は、その「離職理由による給付制限を受けた人」には該当しないでしょうか?
会社都合での退職は、給付制限を受けませんので該当しません。
退職して3カ月すると失業保険がもらえる
みたいなことを耳にしたことはありませんか。
雇用保険は、働きたいけれど失業状態の方の為にありますので、自ら辞めた方は(一部例外を除き)失業手当の給付に制限がかかります。
自らの意思ではなく、会社の都合で辞めた方は給付制限がかかりませんので、失業給付手続き後7日間の待機期間が過ぎれば自分で見つけた再就職でも再就職手当が出ます。
退職して3カ月すると失業保険がもらえる
みたいなことを耳にしたことはありませんか。
雇用保険は、働きたいけれど失業状態の方の為にありますので、自ら辞めた方は(一部例外を除き)失業手当の給付に制限がかかります。
自らの意思ではなく、会社の都合で辞めた方は給付制限がかかりませんので、失業給付手続き後7日間の待機期間が過ぎれば自分で見つけた再就職でも再就職手当が出ます。
会社の仕事(受注)が減ったのでパートは休む様に言われました。
私はパートですが、
社長が朝礼で「社員は忙しい時に残業しているが、今は仕事の量が少ないので残業していないので、
その分見越していた給料が減ってしまいました。
会社が隔週土曜休みだったのを、毎週土曜休みにしたため、元々毎週土曜日休みのパートは給料は減らないが、
土曜日出ていたパートは給料が減ってしまう。
残業もしないで土曜日も休んでたパートは今まで通り給料は変わらないので、
それは不公平だから、今までより週1回休んで調整して下さい。
パートでも世帯主(母子家庭)の人がいるのでその人の収入も考えて休むようにしてください」と言っていました。
でも、社員は一人です。
私はパートでも自分の判断で忙しい時は契約時間より多く(15時まででも17時まで)仕事をしていきます。担当が一週間の締めの作業をしているので、途中で投げ出して帰る状況にないです。土曜日も出勤しています。
中にはどんなに忙しくても定時で帰るパートさんもいます。
それは契約時間通りだし、その人は車で40分かけて会社に来ているのもあり、
忙しくてもその仕事が解らない為手伝う事も出来ないので社長も(教える事もしない)それでよいと考えてるみたいです。
社長が仕事の担当を決めており、忙しい所にまわしてもらうことも出来ません。
もともと、仕事の内容もそれぞれ(不公平)なのに(社長は時給・ボーナスで差をつけていると言ってますが・・)
契約勤務時間や・能力・時給・それぞれなのに、仕事が無いときだけは不公平だからというのもおかしいいですよね?
母子家庭の生活費、社員の残業代まで、みんなで、仲良く分けなければいけないのでしょうか?
優先順位もおかしいと思いませんか?
「仕事が少ないので申し訳ないが休んでください」と言われれば、まだ気分よくやすめるのですが。
中には自分は当てはまらないと、しらっばくれて休みを取らない人もいるでしょう。
人件費削減の為思いますが、減給・リストラも考えられますよね。
いざとなったら転職しようかと思いますが、会社は失業保険に加入していません。
今の会社はハローワークを利用しました。
この先、勤務時間・時給をけずられてもパートではしかたの無い事なのでしょうか?
私はパートですが、
社長が朝礼で「社員は忙しい時に残業しているが、今は仕事の量が少ないので残業していないので、
その分見越していた給料が減ってしまいました。
会社が隔週土曜休みだったのを、毎週土曜休みにしたため、元々毎週土曜日休みのパートは給料は減らないが、
土曜日出ていたパートは給料が減ってしまう。
残業もしないで土曜日も休んでたパートは今まで通り給料は変わらないので、
それは不公平だから、今までより週1回休んで調整して下さい。
パートでも世帯主(母子家庭)の人がいるのでその人の収入も考えて休むようにしてください」と言っていました。
でも、社員は一人です。
私はパートでも自分の判断で忙しい時は契約時間より多く(15時まででも17時まで)仕事をしていきます。担当が一週間の締めの作業をしているので、途中で投げ出して帰る状況にないです。土曜日も出勤しています。
中にはどんなに忙しくても定時で帰るパートさんもいます。
それは契約時間通りだし、その人は車で40分かけて会社に来ているのもあり、
忙しくてもその仕事が解らない為手伝う事も出来ないので社長も(教える事もしない)それでよいと考えてるみたいです。
社長が仕事の担当を決めており、忙しい所にまわしてもらうことも出来ません。
もともと、仕事の内容もそれぞれ(不公平)なのに(社長は時給・ボーナスで差をつけていると言ってますが・・)
契約勤務時間や・能力・時給・それぞれなのに、仕事が無いときだけは不公平だからというのもおかしいいですよね?
母子家庭の生活費、社員の残業代まで、みんなで、仲良く分けなければいけないのでしょうか?
優先順位もおかしいと思いませんか?
「仕事が少ないので申し訳ないが休んでください」と言われれば、まだ気分よくやすめるのですが。
中には自分は当てはまらないと、しらっばくれて休みを取らない人もいるでしょう。
人件費削減の為思いますが、減給・リストラも考えられますよね。
いざとなったら転職しようかと思いますが、会社は失業保険に加入していません。
今の会社はハローワークを利用しました。
この先、勤務時間・時給をけずられてもパートではしかたの無い事なのでしょうか?
他の会社に行った方がいいですよ。
職安の紹介で雇用保険入ってないなんて話にならない。
私も以前、職安の紹介ではないけど、雇用保険入ってない会社にいました。
会社に言っても「待って」、職安に言っても電話で指導だけ・・・
結局、その会社は給与が払えなくなりみんなで辞めて、未払い分は何度も請求し、
もらいましたが・・・社会保険も雇用保険もなにもなかったです。
仕事の内容もありますが・・・ちゃんとしたところに入った方がいいですよ。
パートで社会保険入らなくても雇用保険のみ加入は可能ですので・・・
(普通の会社は)
今は企業も大変な時期のようです。
でも働くのは自分自身、口約束なんてダメです。
訴えるのもめんどうですしね。
職安の紹介で雇用保険入ってないなんて話にならない。
私も以前、職安の紹介ではないけど、雇用保険入ってない会社にいました。
会社に言っても「待って」、職安に言っても電話で指導だけ・・・
結局、その会社は給与が払えなくなりみんなで辞めて、未払い分は何度も請求し、
もらいましたが・・・社会保険も雇用保険もなにもなかったです。
仕事の内容もありますが・・・ちゃんとしたところに入った方がいいですよ。
パートで社会保険入らなくても雇用保険のみ加入は可能ですので・・・
(普通の会社は)
今は企業も大変な時期のようです。
でも働くのは自分自身、口約束なんてダメです。
訴えるのもめんどうですしね。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
失業保険について教えてください。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
既にパートが決まっているのであれば雇用保険の受給は出来ません。
雇用保険の受給が出来るのは無職の方に限ります。
雇用保険の受給が出来るのは無職の方に限ります。
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