失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
簡単にお答えしますと6ヶ月間以上継続して勤務して居た場合で有れば失業給付の対象となります。但し任期満了での退職の場合は解雇での退職と違いますので双方同じく手続き後の翌月から給付の対象となりますが今後の求職状況によっての給付期間の延長や何らかの優遇条件は有りません。更に詳細を確認したいのならハローワークの担当窓口で確認されて下さい。
傷病手当金受給中。扶養、失業保険について教えて下さい。

4月から不安障害、自律神経失調症、うつ病で傷病手当金を受給しています。


原因の一つとして、過去の激しいパワハラがあったので、この先復帰出来るか不安で仕方ありません。

一年以上勤務していたので、思い切って退職をして、「あの会社に戻らなきゃ」と言うプレッシャーから解放された上で療養したいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが…

(1)主人の扶養に入れる条件として、私の傷病手当金の金額等あると思いますが、その目安はいくらでしょうか?
(ちなみに、3月までは給与を頂いていて、計40万くらいになっています。今の傷病手当金は月9万円程です。)

(2)もし退職しても、傷病手当金受給後、金銭面で必ずまた働かなければならないのですが、手続きをすれば受給後まで失業保険をスライド出来ると聞いたのですが、
どのような手続きでしょうか?

また、失業保険は過去六ヶ月の給与等から算出されると思うのですが、
その六ヶ月とはいつをさすのでしょうか?
(傷病手当金を数ヶ月受給した後退職したら、その手当金が算定対象になるのでしょうか?)
(1)主人の扶養に入れる条件として、私の傷病手当金の金額等あると思いますが、その目安はいくらでしょうか?

通常、傷病手当金日額が3,611円(年換算130万円)以下であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。但し、ご主人の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつてけている場合もあるので、念のため健康保険組合に確認された方が良いと思います。

(2)もし退職しても、傷病手当金受給後、金銭面で必ずまた働かなければならないのですが、手続きをすれば受給後まで失業保険をスライド出来ると聞いたのですが、どのような手続きでしょうか?

退職後30日経過した後1か月以内に、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能となれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワ^クで、失業手当(基本手当)の受給申請手続きをとります。

>また、失業保険は過去六ヶ月の給与等から算出されると思うのですが、その六ヶ月とはいつをさすのでしょうか?

傷病により休業し、賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、退職後から6か月を遡った期間となります。なお、傷病手当金は、賃金とは見做しません。
出産前で退職します。健康保険や年金、雇用保険の事にお詳しい方教えてください。
職員1人という小さな職場(フルタイムの正職員)を来年2月の出産を控え今月退職することになりました。
現在共稼ぎで、夫は会社の健康保険に私は国民健康保険に入っています。年金は、夫は厚生年金・私は国民年金です。

退職後はしばらく働けずに無職となるので、夫の扶養に入るつもりでいます。夫の会社の健康保険の扶養条件をざっと調べた
ところ、本年度中に所得が有っても退職後無職となる場合などは扶養に入れそうな感じです。

困っているのは、退職日をいつにするかです。10月22日付か10月末付・・か等と迷っています。
私の国民健康保険料と国民年金の支払い期日(期限)が直近で11月1日・11月30日と来月2回控えており、
各回それぞれ合わせて4万円弱の支払いになるので(扶養に入れれば支払わないお金なので)、数日間の退職日の
設定の違いで、保険料等の支払いに影響が出てくるのかな?とよく分からず困っています。
妊娠中なので、切れ目なく保険証が手元に有って使える状況であってほしい状態です。

この他に、妊娠中は失業保険は受けられないようですが、受給期間を延長する手続きなどが必要になってくるようですが
この手続きについても何か教えていただけると助かります。

小さな職場なので、こういったことを(不利にならないようにするには)自分で調べなければいけないのに、急展開で
退職が早まったため、何から動いてよいのか分からず焦ってしまいました。
このような事にお詳しい方、どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
退職日はあまり末日はおすすめしません。
退職が末日ということは資格喪失は翌月になるます。月をまたぐのは保険料がかかってしまうので、不利になりますね。できるなら、避けたほうがいいと思いますが、保険料以上に給料の収入があるのならよく比べて下さい。

失業保険は、退職の手続きをすると、離職票というものがもらえますので、
そのときに詳しい説明書も職安でもらえると思います。

失業保険の受給期間の延長の手続きが必要です。
離職後30日を経過した日の翌日から一ヶ月以内に、母子手帳の写しなど必要な書類がありますから、体が楽に動かせるうちにそろえておくほうがいいですね。

焦る気持ちはわかりますが、体に気をつけて、まず一つ一つ解決していって下さい。
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