雇用保険・失業保険について質問です。自己都合退職→すぐ留学したため失業手当を受けていません。
前職を退職後、およそ1年の予定で留学をしていましたが、少しだけ予定を早めて帰国しました。
退職したのは昨年付けの2月15日だったので、あと1週間ほど期間は残っています。
これをなんとか活用して、なんらかの給付を受ける方法はないでしょうか?
待機期間があるので半ば諦めてはいるのですが、なかなか転職がうまくいかず悩んでいます…
前職を退職後、およそ1年の予定で留学をしていましたが、少しだけ予定を早めて帰国しました。
退職したのは昨年付けの2月15日だったので、あと1週間ほど期間は残っています。
これをなんとか活用して、なんらかの給付を受ける方法はないでしょうか?
待機期間があるので半ば諦めてはいるのですが、なかなか転職がうまくいかず悩んでいます…
有効期限もあるし
失業認定にも時間がかかるのは間違いない
海外留学、国内不在が期限延長の理由になるかハローワークに聞いてみようよ
失業認定にも時間がかかるのは間違いない
海外留学、国内不在が期限延長の理由になるかハローワークに聞いてみようよ
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
失業保険について(´・ω・`)/~~
自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。
次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???
三回???
二回???
自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。
次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???
三回???
二回???
2回以上です。(回数だけは全国共通です)
求職活動の内容は自治体毎に違いがあります、それは説明会等で聞かれたとおり、認定日を経験しているならわかっていますよね。
【補足】
3回以上は給付制限期間がある人の初回認定日~2回目までの3ヶ月間に3回です。
以降は28日間の認定日間に2回以上でOKです。
求職活動の内容は自治体毎に違いがあります、それは説明会等で聞かれたとおり、認定日を経験しているならわかっていますよね。
【補足】
3回以上は給付制限期間がある人の初回認定日~2回目までの3ヶ月間に3回です。
以降は28日間の認定日間に2回以上でOKです。
困っています!!休業期間満了の為今週で退社になりますが、初めての事なので何から動いていいのかわかりません。保険について詳しい方お力を貸して下さい!!
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。
明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?
まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。
初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
3ケ月間体調不良の為会社を休業していましたが、症状がよくならず休業期間満了の為、今週で会社を自然退職する事になりました。引き続き通院があり収入もないので、傷病手当を受給したいのですが、初めてのことなのでまず何から動いていいのかわかりません。
明日で退社なので保険も明日で切られてしまいますが、まだまだ通院があるので任意継続をするのか、国民健康保険に入るのか親の扶養に入るなどしなくてはいけないので困っています。とにかく手持ちがなく、収入も手当しかないので国民健康保険のように一気に支払えないので一番いい保険が知りたいです。保険によって傷病手当の受給額も変わってしまうと聞いたので不安です。詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?また、その時に必要な書類はありますか?
まずは傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くように言われましたが、延長をした場合、どのタイミングで失業保険は支払われるのでしょうか?健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らないとあるのですが、その間に再就職が決まってしまった場合失業手当は受給されなくなるのでしょうか?通院している方は働けるようにお医者様から証明があってから失業保険は支払われるのでしょうか?そして、お医者様の働いていいという証明がない限りいつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
このまま通院をしている場合通院しながら傷病手当をあてにする生活になるので、今後が不安なんです。
通院しながら傷病手当を受給する場合、やはり働けない事で受給しているので就職活動はできないのでしょうか?前の仕事が立ち仕事だった為やむを得ず退社だったのですが、デスクワークなどの仕事だったら働けるかもしれないのでそちらも少し気になりました。
初めての事なので本当に知識がありません。詳しい方一つでもいいのでアドバイスや回答お願い致します。
あなたが言っているのは「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(全く別の制度です)
〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。
〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。
傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。
再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。
〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。
〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
〉保険によって傷病手当の受給額も変わってしまう
そのようなことはありません。
〉詳しい金額については市役所のどの窓口に行けば教えてもらえるのでしょうか?
市役所(国保担当課)で教えてもらえるのは、国民健康保険の保険料/税の金額だけです。健康保険は市の担当ではないし、傷病手当金は健康保険の制度ですから。
※所得が分かるものを持って行かないとダメです。
傷病手当金を受けられるのなら、健康保険の被扶養者にはなれないかも知れません(日額3612円以上ならまず無理)。
家族が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
あなたが任意継続する場合の健康保険料の金額は、あなたが今加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
〉傷病手当を継続して支給してもらう為に失業保険の受給期間の延長に行くよう
違います。直接は関係ありません。
再就職できない状態であるので、雇用保険の基本手当を受けられないからです。
再就職できる状態になったときに、職安で手続きしてください。
〉健康な方の場合は3ヶ月間待機期間になるので収入や手当が入らない
「待機期間」ではなく「給付制限」。「受給期間延長」とはまるっきり別のことです。
〉いつまで傷病手当は受給できるのでしょうか?
支給開始から1年6ヶ月が限度です。
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