失業保険についてです。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。

ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?

もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。

もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
現在働く気が無ければ失業保険はもらえませんが、子供が生まれて働く意欲がわけば失業中として失業保険がもらえます。とりあえず申請して延長の手続きをしてはどうでしょうか?貰いたくなっても日がたつと会社に離職票貰いにくいですし。
教えてください!

国民年金延長不承認が届きました。
免除申請時には1年間免除されると
聞いていたので、通知が届いて驚いています。
申請したのは昨年の12月、7月15日付けで不承認通知がきました。
1月から4月まで失業保険を受け取っていたから
収入があったとみなされ、免除から外されたのでしょうか?

今は家を引っ越しし、仕事を探している最中です。
まだ収入はありません。

今、無職の状態で月15000円ちょっとを支払うのは
かなり家計面でも厳しい。何とかもうしばらく免除してもらいたいと
思っています。

新住所で新たに、免除申請するときの注意点や
アドバイスがあれば教えてください。
前回の申請の際に失業者の特例を使いましたか?

とりあえずその通知と、年金手帳、失業保険を受け取っていた証明として「雇用保険受給資格者証」を持参し、再度申請をしてください。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課です。
・離職票1.2はいつ会社から送られてくるのですか?
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?

・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?

・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?

退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
わかる範囲でお答えします。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。

待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
税の“扶養”と、健保の“扶養”と、年金の“扶養”とは、全く別の制度です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。

契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
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