職業訓練中に妊娠、失業手当受給について。
現在、10月から職業訓練に通っており、12月いっぱいで修了となります。
訓練開始後に妊娠がわかり、今月から妊娠5ヶ月に入りました。
他の方たちの質問などを参考にしたところ、妊娠中でも職業訓練に通っていても問題ないと言う回答ばかりでしたので、私も特に通学中の先生には妊娠したことは申告せず、今に至ります。
失業手当も受給しています。

その後について質問なのですが、私の場合、失業保険料の受給資格日数が120日のため、
今月で職業訓練校を卒業しても、その後、1ヶ月分の失業手当の受給資格があるので、1月上旬と2月上旬にハローワークへ出向く認定日があります。(1月上旬の認定日は、12月の職業訓練に通った1か月分の申告の認定日になります)

この場合、ハローワークの方に妊娠していることを申告しなくてはならないのでしょうか?
申告した場合、残り1か月分の失業手当は貰えなくなるのでしょうか?

友達からは、働く意思があるなら、別に申告しなくても認定日をちゃんと受ければ、残りの失業手当の受給は可能なのでは?
という意見が多く、私も、そうだよね、申告する必要ないよね、と思っていたのですが、
だんだん、お腹も大きくなってくるので、妊娠中である事がハローワークの方にわかってしまうのでは?と思います。

どなたか、詳しくおわかりの方、私のような経験のあるかた、アドバイスを頂けたらと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
妊娠だけだと問題ありません。
まだ5ヶ月ですよね。
臨月近くまで働く人もいますから。
2月上旬が認定日の最終回でしたら、大丈夫でしょう。
ただ、残り1か月分を先延ばしするという手もあります。
出産準備等の場合はもらえる権利期間を延期できます。
失業保険について
失業保険の受給資格の給付日数が180日あり、会社を退職しようと思っております。
退職をし、新たな会社に就職が出来た場合、要件を満たしていれば再就職手当を
もらえると思います。
その際再就職手当てを受給してしまうと、雇用保険の通算期間(年数)は0からのスタートなのでしょうか?
自己都合退職の給付日数の最高が150日なので会社都合の退職ですね。
待機期間の3ヶ月が無いのですぐ給付金は支給されますが、その前に就職をするのでしょうか。
就職先が決まっているのならそもそも受給できません。

残日数に応じて再就職手当が支給されるので、通算期間はなくなります。
要件を満たしていればと考えずに、受給期間が過ぎないうちに就職すれば手当てが出ると考える方が良いのでは。
1年半務めた会社を辞めてから5か月経過します。事情が有り失業保険の手続きをしてません。今から手続きをして、すぐに失業保険を貰えるでしょうか?
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
失業保険の手続きをしていないのであれば、早急にハローワークに行き、手続きをします。
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。

いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。

雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。

労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。

と考えています。

先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。

労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。

内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
内容は間違っているという事ではありませんが、

>労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。

これは労災保険といいます。

雇用保険と労災保険を合わせて労働保険といいます。労災はすべての労働者の強制加入です。が、労働者に保険料の負担がありません。事業所全体での加入が原則です。

先ほどというのはどのことかわかりませんが雇用保険のみというのはあくまで社保、年金とは別にという意味でしょう。
労災保険は最初から加入が前提なのであえて言わなかったということではないでしょうか。
労災保険に加入していないのに雇用保険は加入できいません。
事業所が労災の設置届を出さないと雇用保険も設置できません。ですが、労災は個々の従業員の手続きはいりませんので、そういう認識になるということです。
失業保険について教えて下さい。
11月中旬に初回認定日があり、おそらく手当が支給されると思います。次回の認定日は12月中旬ですが、もし就職が決まり12月1日から就労した場合、初回認定日以降から就労前日までの手当はもらえますか?
辞めた理由や、次の仕事をどこで見付けたかにより、手当ての金額や支給日、もしくは手当てを受け取れない場合もあるので、細かい状況が解らない分、回答しずらいですが、解雇での退社で、ハローワークで次の仕事を決め、手続きを早く済ませた場合、手続きが早ければ早い程、早めに支給されます。手続きが遅くなればなる程、支給日も遅くなります。それで、その支給が最後の支給になる仕組みだったと思います。
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