今年の4月、結婚します。恥ずかしながら、年金・保険等のお金の流れがわかりません。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。

恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが

・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか

がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
失業保険の手続きは、会社を退職すると、会社から
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。

手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)

健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。

あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。

失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。

失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。

旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、

年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが

・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。

第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
失業保険について

今月末に自己都合退職しますが、有給が20日残っているので実際は7月にまとめて取って、締め日の7月末退社扱いになる予定です。


そこで質問なのですが、失業保険の金額は退職する直前の6ヶ月間の収入で計算されると知り、それなら7月は有給消化以外に出勤はしないので、とても収入が低くなってしまいますよね?
なんだか勿体無い気がします…。
今までにとった普通の休日を遡って有給扱いにしてもらったりっていうのはやはり無理でしょうか?
諦めるしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
忠告ですが、目先の計算の捕らわれて打算的のものの考え方をしていると大きな損失を受ける可能性がありますよ!
そのような申し入れは通常(常識的に)受け付けてくれないと思いますし、同時に顰蹙を買うと思います。
再就職をする場合、面接をした会社が勤務履歴を紹介するのが通常だと思いますが、離職前の有給消化率や失業してからの空白時期などは採用する側にとって大きな注目ポイントだと思います。
現在、失業中です。
今、父親の扶養に入ってるのですが、失業保険給付を受けるとしたら、扶養から外れないといけないのでしょうか?
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ一般的には失業給付の日額が3612円を下回っているという条件が非常に多いです、もちろんそういう条件が多いというだけで貴方の親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
ちなみに社会保険では1ヶ月を便宜上30日としています、ですから

30日×12ヶ月=360日

130万÷360日=3611

ということで3611円以下となります。
1年が365日だから365日で割って3561円以下というのは間違いです。
失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、

再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。

消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。

質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
ある大手企業の契約社員なんですが雇い止めになりました。今月いっぱいで終わりなんですがきいたのは9月3日にききました。 それを総務のほうに電話して言った
ら10月3日づけにしましょうか?9月30日づけでは有給が全部消化できないんで10月3日にしてもらったんですが
失業保険はいつからいつまでの給料で計算されるのでしょうか?
10月3日づけにしたら11月の給料も3日ぶんでるので11月の給料から3カ月計算されるのでしょう?それと雇い止めって失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?教えてほしいです。よろしくお願いします
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときとすれば「特定理由離職者」になりますか給付制限3ヶ月はなく1ヵ月くらいで受給できます。
雇用保険の基本手当日額の計算は賃金の締め日から締日の1ヵ月で見ます。
それで過去6ヶ月の総収入(税込、賞与抜き)の平均から算出されます。
10月3日とか辞める日は関係ありません。
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