失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。
2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み
明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る
この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。
どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。
職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。
・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。
※
〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
失業給付関連についてお聞きします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は2/24にハローワークに行き、求職申し込みと失業保険受給の手続きに行って来ました。
今現在待期期間なのですが、いろいろ出費があったりで、手持ちがほとんど無く、日雇いや短期のアルバイトで収入を得ないととてもやっていけません・・・。
とりあえず、この待期期間は連続ではなくトータルで7日間の無職期間があればいいみたいなのですが、日雇いなどをした結果、今後の雇用保険説明会の初回講習(3/9予定)と最初の失業認定日(3/23予定)にはなにか影響がでるのでしょうか。
その他、この時期に単発的に働くことで何かデメリットになってしまうことはあるんでしょうか。
自分なりにいろいろ調べましたが、いまいちわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初回講習は、それまでの期間にアルバイトしたことで日取りが変わるのでなく、求職者の方で面接に行くとか熱出して寝ていたとか、正当な理由があれば変更を願い出ることになるだけです(アルバイト出勤での変更は不可です)。
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
初回の失業認定日も同じことで、アルバイト就労した日は申告書に正しく書き入れねばなりませんが、「失業認定」とはそもそもその前日までの「失業の状態だったことの確認」ですから、アルバイトした日・しなかった日のことも含め、正規就業がまだ決まっていないことでそれまでのお手当をいただける日が確定する、というわけです。
したがって、質問者さんの受給開始日は最初に申し渡された日よりは遅れることになりましょうが、3/9の講習と3/23の初回認定日には、応募面接以外では用事を入れないようにしておきましょう。「失業中」であるという建前からハローワークに出向くこと自体が最優先要件なんです・・・
再び、退職と雇用保険についての質問です。
どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。
その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。
その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
適用事業所に勤めていて、健康保険の適用条件を満たしていれば事業主は健康保険に加入する届け出を行わなければ健康保険法に違反しているということになります。違法行為なので労働者は使用者の合意を得ずとも即日退職が可能で、退職した場合は特定受給資格者に相当する理由になるはずです。
ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。
健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。
補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。
特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
ご自分の労働日数、労働時間、給与明細などを手元に置いて年金事務所に被保険者になることができる条件を満たしているかどうかを聞いて、とりあえず改めて健康保険への加入手続きをするように言いましょう。それでだめなら年金事務所に指導などをしてもらうように頼みましょう。
健康保険の加入なんかどうでもいいから退職するという場合は違法行為があったことで退職をしたということを証明しなければいけません。どういった書類が必要になるのかはハローワークに相談、問い合わせをしましょう。
補足に。
その条件であればおそらく健康保険への加入は可能だと思います。
健康保険は加入が義務なのではなく、「第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。」という条文ですから、正しく届け出ないことが違法行為になります。届け出ても事業所の財政状況などにより加入できない場合があるので、それを「違反」とされたのでは事業主もたまったものではありません。
特定受給資格者に相当する理由の基準には「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」というものがあります。「雇用保険法に違反したら」ということではなくて、業務において様々な法令に違反した場合に該当します。健康保険法に定められている通り、適用したら正しく届け出なければいけないわけですから、届け出ていない限り明らかに業務において法令に違反していると言えるので、それを理由に退職することになれば特定受給資格者に相当する離職理由になります。
細かく上げるときりがないですが、、労働契約法の労働契約の原則違反、他の方が加入できているのに加入させないというのはさまざまな労働者への差別を禁止する労働基準法違反、民法の公序良俗違反でもあります。健康保険の届け出をしなかったというのはそれだけで違法行為は満載です。
やむをえない事情で認定日に行けない場合の給付について
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
失業保険の給付についての質問です。
①失業の認定日に試験や面接があった場合には認定日の変更が出来るということですが、この場合前回の認定日から新たに日にちを変更した後の認定日までの日数分の給付は後回しにされることなくもらえるのでしょうか?
②そういった理由がなく認定日に来所しない場合には、後日来所した日以前の分は給付されないと思うのですがどうなのでしょうか?
例)
10月29日:来所
11月26日:来所せず
12月01日:来所(11月26日の代わり)
12月24日:来所
①12月1日に来所したので10月29日から12月01日までの分が給付される。
その後12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付される。
②12月24日に来所したので、12月1日から12月24日までの分が給付されるが、12月1日以前は給付されない(後回し?)
給付は上記のようになるのでしょうか?
①変更理由を証明する事で認められればご指摘の通りでしょう
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
②認定日に行かなければ次の認定日まで先送りになるだけです
その繰り返しになります、文面の日が認定日でなければ
認定日以外の日にいくら来所しても駄目ですよ
※指定された認定日に失業状態と求職活動状態を認めた
上で支給されるものですよ
失業保険の受給についてお伺いします。
離職票2に書かれている各月の賃金支払い基礎日数が11日以上有り、それが12ヶ月分あれば失業手当を申請することができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い申し上げます。
離職票2に書かれている各月の賃金支払い基礎日数が11日以上有り、それが12ヶ月分あれば失業手当を申請することができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い申し上げます。
もう少し正確に言えば、「完全月」で支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月分あれば一応資格はあります。
ですが、更に言えば、手続きする方が「今すぐ就職する意思」と「すぐ就職できる状態」と「就職活動を現在しているにも関わらずまだ仕事が見つかっていない」という状態になければ失業保険の手続きはできません。
手続きできても実際に就職活動もしなければ(意思があるなら当然ですが)受給はできません。
12カ月分あっても次の就職先が既に決まっている(バイトも含む)場合や就職する意思がない場合は手続きできません。
ご参考になさってください。
ですが、更に言えば、手続きする方が「今すぐ就職する意思」と「すぐ就職できる状態」と「就職活動を現在しているにも関わらずまだ仕事が見つかっていない」という状態になければ失業保険の手続きはできません。
手続きできても実際に就職活動もしなければ(意思があるなら当然ですが)受給はできません。
12カ月分あっても次の就職先が既に決まっている(バイトも含む)場合や就職する意思がない場合は手続きできません。
ご参考になさってください。
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